○小城市不当要求行為等対策要綱

平成17年9月1日

訓令第35号

(目的)

第1条 この訓令は、市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、市として統一的な対処方針を定め組織的に適切な対応を行うことにより、職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為で、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力、脅迫等により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく職員に面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により職員に不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は団体の威力を示す等社会常識を逸脱した手段により、物品の購入、金品及び権利を不当に要求する行為

(5) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに市の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他不当要求行為と認められる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等に対し、基本的な対策を講じ、的確に対応するため、小城市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び具体的対処方針の協議

(2) 不当要求行為等に関する情報交換

(3) 不当要求行為等の未然防止及び職員に対する啓発事業

(4) 警察及び関係機関との連絡調整

(5) その他目的を達成するために必要な事項

(組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、副市長を、副委員長は、総務部長を、委員は、部長級の職員(総務部長を除く。)をもって充てる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。この場合において、委員長が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関わる一部の委員のみを招集することができる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員は、委員長に会議の開催を要請することができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求めることができる。

(不当要求行為等防止責任者)

第7条 不当要求行為等の防止を図るため、各課(課に相当する所属を含む。)に不当要求行為等防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、所属長をもって充てる。

3 責任者は、所属における不当要求行為等の対策に当たらなければならない。

4 責任者は、所属における不当要求行為等の防止に関して、職員に対する指導、教育を徹底するとともに、警察等関係機関と密接な連絡調整を行うものとする。

(不当要求行為等発生時の対応)

第8条 職員は、不当要求行為等を受けたときは、これを拒否するとともに、直ちに責任者に報告しなければならない。また、不当要求行為等に関する情報を知ったときも、直ちに責任者に報告しなければならない。

2 責任者は、不当要求行為等が発生し、又はその恐れがあると認めたときは、不当要求行為等を行っている者に対し、注意又は警告等必要な措置を講じ、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員長に速やかに報告しなければならない。

3 責任者は、不当要求行為等があった場合において、事態が緊迫していると認められるときは、直ちに警察に通報することができる。通報した場合は、前項に準じ通報内容を委員長に報告しなければならない。

4 委員長は、前項2項による報告を受けた場合において、必要があると認めたときは、委員会を招集し、会議の結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等の防止対策に関し必要な事項は、市長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月5日訓令第10号)

この訓令は、平成21年6月6日から施行する。

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小城市不当要求行為等対策要綱

平成17年9月1日 訓令第35号

(平成21年6月6日施行)