○小城市行政改革推進本部設置規程

平成17年8月2日

訓令第32号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、小城市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部は、次の事項を所掌する。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、小城市行政会議規程(平成22年小城市訓令第2号)第7条第1項に規定する職にある者をもって組織する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(検討部会)

第6条 本部長は、本部の所掌事務を円滑に処理するため、小城市行政改革推進検討部会(以下「検討部会」という。)を置くことができる。

2 検討部会は、教育委員会及び各部の主管課長の職にある者をもって組織する。

(部会長及び副部会長)

第7条 検討部会に部会長及び副部会長を置く。

2 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。

3 部会長は、会務を統括し、会議の議長となる。

(分科会)

第8条 本部長は、検討部会の所掌事務を円滑に処理するため、小城市行政改革推進分科会(以下「分科会」という。)を置くことができる。

2 分科会は、教育委員会及び各部毎に設置し、課長の職にあるものをもって組織する。

(分科会長及び副分科会長)

第9条 分科会に分科会長及び副分科会長を置く。

2 分科会長及び副分科会長は、分科会員の互選により定める。

3 分科会長は、会務を統括し、会議の議長となる。

(庶務)

第10条 本部、検討部会及び分科会の庶務は、総務部企画政策課において処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、本部、検討部会及び分科会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年8月2日から施行する。

(平成18年4月3日訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月3日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年6月5日訓令第10号)

この訓令は、平成21年6月6日から施行する。

(平成22年2月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年2月2日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

小城市行政改革推進本部設置規程

平成17年8月2日 訓令第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年8月2日 訓令第32号
平成18年4月3日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成20年4月1日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成21年6月5日 訓令第10号
平成22年2月1日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第7号