○小城市職員証規程

平成17年8月26日

告示第204号

(趣旨)

第1条 この告示は、小城市職員(臨時又は非常勤の職にある者を除く。以下「職員」という。)の身分を明らかにするとともに、公務の適正な執行を図るため、小城市職員証(以下「職員証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 職員証の様式は、様式第1号のとおりとする。

(有効期間)

第3条 職員証の有効期間は、発行の日から5年とする。

(義務)

第4条 職員は、公務に従事するときは職員証を携帯しなければならない。

2 職員証の提示を求められたときは、速やかに提示しなければならない。

3 職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 職員証は、職務以外に使用してはならない。

(再交付)

第5条 職員は、職員証を紛失し、若しくは著しく損傷し、又はその記載事項に変更が生じたときは、職員証再交付(訂正)申請書(様式第2号)により直ちにその旨を総務部総務課長(以下「課長」という。)に届け出て、再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により届出をするときは、当該著しく損傷し、又はその記載事項に変更を生じた職員証を添付しなければならない。

(更新)

第6条 職員証は、有効期間が終了する日の翌日に更新する。

(返還)

第7条 職員は、退職し、若しくは失職し、又は前条の規定により更新を受けたときは、指定する日までに当該職員証を課長に返還しなければならない。

2 職員は、再交付を受けた後に紛失した職員証を発見したときは、直ちに当該発見した職員証を課長に返還しなければならない。

(職員証台帳)

第8条 課長は、職員証台帳(様式第3号)を備え、職員証を登録し、常に整理しておかなければならない。

この告示は、平成17年8月26日から施行する。

(平成24年12月28日告示第133号)

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令4告示39・一部改正)

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小城市職員証規程

平成17年8月26日 告示第204号

(令和4年3月25日施行)