○小城市職員福利厚生事業規則

平成17年8月8日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の福利厚生事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 前条に定める福利厚生増進のための事業の一部を小城市職員互助会(以下「互助会」という。)に委託する。

(便宜の供与)

第3条 市長は、互助会の運営に必要な範囲内において職員を互助会の業務に従事させ、又は市の土地、建物、その他の施設を利用させることができる。

(報告)

第4条 市長は、互助会の事業を監督し、必要な報告を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

小城市職員福利厚生事業規則

平成17年8月8日 規則第152号

(平成17年8月8日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成17年8月8日 規則第152号