○小城市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年8月1日

告示第202号

注 平成30年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、小城市とする。

(支給対象者)

第3条 この事業の支給対象者は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の受給要件の全てを満たし、市内に住所を有する者(以下「母子家庭の母等」という。)とする。なお、この事業において、「児童」とは、20歳に満たない者をいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準(児童扶養手当の一部支給に係る所得制限限度額未満)にあること。

(2) 受講開始日現在において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。

(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(4) 原則として過去に訓練給付金を受給してないこと。

(平31告示61・一部改正)

(対象講座)

第4条 この事業の対象講座は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(平30告示102・令元告示65・一部改正)

(支給額等)

第5条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者)

当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の60%に相当する額とする。ただし、当該金額が20万円を超えるときは20万円とし、12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(前条第3号の講座を受講する者)

当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の60%に相当する額とする。ただし、当該金額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円)とし、12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。

(3) 受講開始日現在において前2号以外の支給対象者

前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額

(平30告示102・全改、令元告示65・令5告示49・一部改正)

(事前相談の実施)

第6条 事前相談においては、当該母子家庭の母等の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母等の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握するものとする。

(指定申請書の提出)

第7条 訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、教育訓練講座の指定を受けなければならない。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母等及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 当該母子家庭の母等及びその児童と生計を同一にする者の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 受講を希望する講座のパンフレット等

(4) 当該母子家庭の母等が児童扶養手当非受給者の場合又は児童扶養手当受給者であって8月から10月までの間に申請する場合は、地方税関係情報の取得に関する同意書(様式第5号)

(5) 当該母子家庭の母等が児童扶養手当非受給者の場合又は児童扶養手当受給者であって8月から10月までの間に申請する場合で、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者であっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第6号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)

(6) 当該母子家庭の母等が児童扶養手当非受給者の場合又は児童扶養手当受給者であって8月から10月までの間に申請する場合で、所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者がある者にあっては、当該同一生計配偶者の数を明らかにすることができる書類(様式第7号。「70歳以上の同一生計配偶者に関する申立書」)及び当該同一生計配偶者の前年の所得の額についての市町村長の証明書

(7) 当該母子家庭の母等が、児童扶養手当非受給者の場合又は児童扶養手当受給者であって8月から10月までの間に申請する場合で、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該母子家庭の母等の子の戸籍謄本

(8) 訓練給付金の支給を受けようとする者が、希望する講座の受講開始日現在において教育訓練給付金の受給資格の有無が不明な場合、事前相談等で職歴を把握した上でなお、確認が必要な場合等には、住居所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書

(平30告示102・平31告示61・令元告示65・令2告示48・一部改正)

(受給要件の審査)

第8条 市長は、指定申請書を受理した場合、母子・父子自立支援員等で構成する審査会を開催して受給要件等の審査を行い、対象講座の指定の可否の決定を行うものとする。

(対象講座の指定)

第9条 市長は、前条の規定に基づき対象講座の指定の可否の決定を行った場合は、遅滞なく自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の支給申請)

第10条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象教育訓練の修了日から起算して30日以内に自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。

2 前項の支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母等及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 当該母子家庭の母等及びその児童と生計を同一にする者の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 当該母子家庭の母等が児童扶養手当非受給者の場合又は児童扶養手当受給者であって8月から10月までの間に申請する場合は、地方税関係情報の取得に関する同意書(様式第5号)

(4) 当該母子家庭の母等が児童扶養手当非受給者の場合又は児童扶養手当受給者であって8月から10月までの間に申請する場合で、所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者であっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第6号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)

(5) 当該母子家庭の母等が児童扶養手当非受給者の場合又は児童扶養手当受給者であって8月から10月までの間に申請する場合で、所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者がある者にあっては、当該同一生計配偶者の数を明らかにすることができる書類(様式第7号。「70歳以上の同一生計配偶者に関する申立書」)及び当該同一生計配偶者の前年の所得の額についての市町村長の証明書

(6) 当該母子家庭の母等が、児童扶養手当非受給者の場合又は児童扶養手当受給者であって8月から10月までの間に申請する場合で、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該母子家庭の母等の子の戸籍謄本

(7) 受講対象講座指定通知書

(8) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(9) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(10) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(平30告示102・平31告示61・令元告示65・令2告示48・一部改正)

(訓練給付金の支給決定)

第11条 市長は、前条第1項の支給申請書を受理した場合は、支給要件の審査を行い速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を当該母子家庭の母等に通知するものとする。

2 前項の規定により支給の決定の通知を受けた者は、自立支援教育訓練給付金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年10月1日告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小城市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に教育訓練を開始した支給対象者について適用し、同日前に教育訓練を開始した支給対象者については、なお従前の例による。

(平成21年4月1日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年7月31日告示第91号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日告示第96号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第133号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年11月12日告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年11月7日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和4年6月1日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の第5条第2号の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

3 令和4年4月1日からこの告示の施行日までの間に提出された様式については、この告示による改正後の様式により提出されたものとみなす。

(令2告示48・全改、令4告示88・一部改正)

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(令元告示65・全改、令5告示49・一部改正)

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(令2告示48・全改、令4告示88・一部改正)

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(令2告示48・全改)

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(平31告示61・追加、令4告示88・令5告示49・一部改正)

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(令2告示48・追加、令4告示88・令5告示49・一部改正)

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小城市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年8月1日 告示第202号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年8月1日 告示第202号
平成19年10月1日 告示第78号
平成21年4月1日 告示第60号
平成24年7月31日 告示第91号
平成25年4月1日 告示第52号
平成26年10月1日 告示第96号
平成27年12月28日 告示第133号
平成28年3月31日 告示第44号
平成30年11月12日 告示第102号
平成31年4月1日 告示第61号
令和元年11月7日 告示第65号
令和2年3月31日 告示第48号
令和4年6月1日 告示第88号
令和5年3月24日 告示第49号