○小城市人権擁護審議会規則

平成17年8月24日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例(平成17年小城市条例第193号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、小城市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、条例第1条の目的達成に必要な重要事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係団体の役職員

(2) 識見を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民部人権・同和対策室において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月25日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

小城市人権擁護審議会規則

平成17年8月24日 規則第154号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成17年8月24日 規則第154号
平成20年4月1日 規則第4号
平成27年2月25日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第8号