○小城市林業事業補助金交付要綱
平成17年7月12日
告示第191号
(趣旨)
第1条 市長は、林業の振興を図るため、佐賀中部森林組合(以下「組合」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金交付の対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 補助金額 |
組合の運営に要する経費 | 定額 |
組合が実施する森林整備担い手育成に要する経費 | 定額 |
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条第1項の補助金等交付申請書の提出期限は、7月31日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
附則
この告示は、平成17年7月12日から施行する。