○小城市都市計画公聴会規則

平成17年8月18日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき、市長が開催する小城市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を作成しようとする場合において、必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(開催の公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の3週間前までに、開催日時、開催場所及び作成しようとする都市計画案の概要を公告するものとする。

2 前項の規定による公告は、小城市公告式条例(平成17年小城市条例第3号)に定めるところによる。

3 市長は、第1項により公告するときは、公聴会の開催について住民に周知させるため、必要な措置を講ずるものとする。

(公述の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日の1週間前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、職業及び年齢を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(公述人の選定等)

第5条 市長は、前条の規定により申出たもののうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。

2 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ、公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。

3 第1項の規定により公述人を選定したとき、及び前項の規定により公述時間を制限したときは、本人にその旨を通知するものとする。

(議長)

第6条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する。

(公述人の発言等)

第7条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、当該都市計画案に関する意見以外の事項について公述してはならない。

3 議長は、公述人が前2項の規定に違反して発言したとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を制限し、又は退場を命ずることができる。

(代理人等)

第8条 公述人は、あらかじめ市長の承認を得たときは、文書で意見を提出し、又は代理人に意見を述べさせることができる。

(秩序維持)

第9条 公聴会の会場においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録)

第10条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印をしなければならない。

(1) 都市計画案の概要

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の住所、氏名、年齢及び職業

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

小城市都市計画公聴会規則

平成17年8月18日 規則第153号

(平成21年12月1日施行)