○小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月28日

条例第205号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 選定の基準

(3) 管理の基準及び業務の内容

(4) 指定管理者の指定の期間

(5) 申請の資格

(6) 申請の受付期間

(7) 利用料金に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請受付期間内に規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、当該申請のあった団体のうちから最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書による公の施設の運営が市民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 事業計画書の内容が公の施設の適切な管理及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書に沿った公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公の施設の性格又は目的に応じて別に定める事項

(候補者の選定の特例)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による公募によらず適当と認める団体を候補者として選定することができる。

(1) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を最も効果的かつ効率的に達成することができる団体があると認められるとき。

(2) 第3条の規定による申請がなかったとき又は前条の規定による審査の結果候補者となるべき団体がなかったとき。

(3) 候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定管理者が、第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

2 市長は、前項の規定による候補者の選定に当たっては、当該団体と協議し、第3条に規定する書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前2条の規定により選定した候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関し、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第3条第8条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月28日 条例第205号

(平成17年12月28日施行)