○小城市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減要綱

平成17年11月16日

告示第225号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

小城市社会福祉法人等介護保険利用者負担減免要綱(平成17年小城市告示第82号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(軽減対象費用)

第2条 この告示による軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業並びに第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額及び食費、居住費(滞在費)並びに宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(平31告示59・全改)

(軽減対象者)

第3条 この告示による軽減の対象者は、佐賀中部広域連合の介護被保険者で本市の資格を有し、市民税世帯非課税者であって、次の全ての要件を満たす者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する措置に係る者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5パーセント以下のものについては、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(平31告示59・一部改正)

(軽減の申請及び決定)

第4条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を行った者(以下「申請者」という。)前条に規定する軽減の対象者に該当すると認めるときは、当該申請者に社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

3 確認証の有効期間は、第1項の規定による申請を行った日の属する月の初日から最初に到来する7月末日までとする。ただし、申請者が前条に規定する軽減の対象者に該当しなくなったときは、この限りでない。

(平31告示59・一部改正)

(軽減率)

第5条 軽減率は、利用者負担額の4分の1とし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。ただし、老齢福祉年金を受給している者は、その2分の1とする。

(確認証の提示)

第6条 確認証の交付を受けた者は、利用者負担額の軽減制度を行う社会福祉法人等(以下「軽減法人」という。)において実施するサービス(以下「軽減サービス」という。)を利用する際に、事前に確認証を提示しなければならない。

(軽減法人への助成)

第7条 市長は、軽減法人が利用者負担額の軽減を行った場合は、当該軽減法人に対し、助成を行うものとする。

2 前項の規定による助成の対象となる額は、軽減法人が利用者負担額を軽減した総額から本来受領すべき利用者負担収入の1パーセントを控除した額とし、その額の2分の1の額の助成を行うものとする。

(助成申請等)

第8条 前条第1項の規定による助成を受けようとする軽減法人は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成申請書(様式第4号。以下「助成申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 助成申請書には、軽減サービス及び対象者ごとに次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減制度事業費補助金所要額調

(2) 事業実施状況調書

(助成額の交付)

第9条 市長は、助成申請書の提出があった場合は、助成申請書の内容を審査し、適正と認めるときは、当該助成申請書を提出した軽減法人に対し、助成を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の小城市社会福祉法人等介護保険利用者負担減免要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日告示第68号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(平31告示59・全改)

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小城市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減要綱

平成17年11月16日 告示第225号

(平成31年4月1日施行)