○小城市国民保護対策本部及び小城市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、小城市国民保護対策本部及び小城市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 小城市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、小城市国民保護対策本部の事務を総括する。

2 小城市国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、小城市国民保護対策本部の事務を整理する。

3 小城市国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、小城市国民保護対策本部の事務に従事する。

(会議)

第3条 本部長は、小城市国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、小城市国民保護対策本部会議(次項において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定により会議に出席させた者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要があると認めるときは、小城市国民保護対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 小城市国民保護現地対策本部に小城市国民保護現地対策本部長、小城市国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 小城市国民保護現地対策本部長は、小城市国民保護規地対策本部の事務を掌理する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、小城市国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、小城市緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

小城市国民保護対策本部及び小城市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月31日 条例第1号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第1号