○平成18年改正給与条例附則第7条の規定による給料に関する規則

平成18年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成18年改正給与条例附則第7条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正給与条例 小城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小城市条例第6号)をいう。

(3) 改正前の規則 小城市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年小城市規則第6号)による改正前の初任給等規則をいう。

(4) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(5) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(6) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正給与条例附則第2条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(7) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(8) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(10) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成18年改正給与条例附則第7条第1項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正給与条例附則第7条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成18年改正給与条例附則第7条第2項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(小城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小城市条例第31号。以下「平成21年改正給与条例」という。)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において、平成21年改正給与条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これ以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正給与条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の規則第24条から第27条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第42条又は平成18年改正給与条例附則第10条の規定による改正前の小城市職員の育児休業等に関する条例第8条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 勤務時間等条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額(平成21年改正給与条例の施行の日において減額改定対象職員である者にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正給与条例附則第7条第2項の規定による号給として支給する。

(平成18年改正給与条例附則第7条第3項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額(平成21年改正給与条例の施行の日において減額改定対象職員である者にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これ以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。))に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正給与条例附則第7条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正給与条例附則第7条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第6条 平成18年改正給与条例附則第7条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成18年改正給与条例附則第7条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第41号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第27号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(施行日前に降格をした職員に関する経過措置)

2 改正前の第4条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する小城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小城市条例第6号)附則第7条第2項及び第3項の規定による給料の支給については、改正後の第4条及び第5条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

(平成23年11月30日規則第26号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

平成18年改正給与条例附則第7条の規定による給料に関する規則

平成18年3月31日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)