○小城市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成18年3月31日

条例第9号

小城市高額療養費貸付基金条例(平成17年小城市条例第60号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与するため、小城市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、514万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

(令5条例32・一部改正)

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けは、市内に住所を有する者で高額療養費の支給を受ける見込みがあり、かつ、当該療養に要した費用の支払が困難である被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養について負担が行われる場合を除く。

(貸付限度額)

第4条 資金の貸付額は、一回につき150万円を限度とし、かつ、高額療養費支給見込額の100分の90以内の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利息 無利子

(2) 貸付期間 高額療養費の支給を受ける日までの間

(3) 償還方法 高額療養費の支給日に一括償還

(繰上償還)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者が虚偽の申込みその他不正な手段により資金の貸付けを受けたとき、又は借り受けた資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計に繰り入れる。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(目的外の取崩し)

第10条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(小城市高額療養費資金貸付条例の廃止)

2 小城市高額療養費資金貸付条例(平成17年小城市条例第104号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに小城市高額療養費資金貸付条例に基づき貸付を受けた貸付金については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

小城市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成18年3月31日 条例第9号

(令和5年12月22日施行)