○小城市国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

平成18年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成18年小城市条例第9号)第11条の規定に基づき、高額療養費に相当する資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付の申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、高額療養費資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けを決定したときは、高額療養費資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金の貸付けを不適当と認めるときは、高額療養費資金貸付不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により決定通知を受けた者のうち、国民健康保険の規定による被保険者の属する世帯主は、療養費のうち貸付金相当額受領の委任及び資金受領に係る医療機関に支払う一切の権限並びにその資金の償還について市長に委任し、次の書類を提出しなければならない。

(1) 高額療養費資金貸付借用書(様式第4号)

(2) 委任状(様式第5号様式第6号)

(届出)

第4条 高額療養費資金借用書及び委任状の記載事項等に変更が生じた場合は、資金の貸付けを受けた者(死亡したときは、その相続人。以下「借受人」という。)は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(貸付台帳)

第5条 市長は、資金の貸付けの適正かつ効率的な運営を期するため、高額療養費資金貸付台帳(様式第7号)に所要事項を記載し、貸付業務の実施状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(小城市高額療養費資金貸付けに関する規則の廃止)

2 小城市高額療養費資金貸付けに関する規則(平成17年小城市規則第54号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、小城市高額療養費資金貸付けに関する規則に基づき貸付けを受けた貸付けを受けた貸付金については、なお従前の例による。

(令和3年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則6・一部改正)

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小城市国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

平成18年3月31日 規則第9号

(令和3年3月1日施行)