○小城市地域包括支援センター運営委員会設置要綱

平成18年3月1日

告示第12号

(設置)

第1条 小城市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営及び評価等に係る必要な事項を審議し、センターの公正及び中立性の確保その他円滑かつ適正な運営を図るため、小城市地域包括支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センター職員の確保に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員で構成する。

(1) 介護保険サービス事業者並びに医療、保健及び福祉に係る職能団体の関係者

(2) 介護保険の被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護及び相談事業等を担う関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの公正及び中立性を確保する観点から必要と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉部高齢障がい支援課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後の最初の委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成21年4月1日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

小城市地域包括支援センター運営委員会設置要綱

平成18年3月1日 告示第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第12号
平成21年4月1日 告示第32号
平成27年3月31日 告示第29号