○小城市生活道路の整備の基準に関する要綱
平成18年2月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、市道認定路線以外の道路で、住民の日常生活に不可欠な道路について、予算の範囲内で整備工事を施工することにより、住民の利便性及び生活環境の向上を図ることを目的とする。
(1) 生活道路 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条に規定する道路以外の道路で、5戸以上の住宅が現に日常生活で唯一の通行道路として利用しているとともに一般交通の用に供されている道路
(2) 公道 法第3条に規定する道路及び国又は地方公共団体により設置され一般交通の用に供されている道路
(3) 住宅 屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、居住の用に供しているもの
(4) 整備工事 舗装工事及び側溝布設等
(整備工事の対象)
第3条 整備工事の対象となる生活道路は、道路幅員が2メートル以上で、起点又は終点が公道に接続しているものとする。ただし、道路幅員が2メートル未満の生活道路であっても、用地の無償提供の同意があり、かつ、2メートル以上に拡幅されることが確約される場合には、整備工事の対象とするものとする。
(整備工事の対象外)
第4条 前条の規定にかかわらず、生活道路の敷地に所有権等の権利がある場合は、整備工事の対象としない。ただし、その道路が、開発等による道路位置指定を受けた日から10年を経過したものを除く。
(整備工事の要望)
第5条 整備工事を希望する行政区の区長は、生活道路整備工事要望書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 維持管理等に関する誓約書(様式第2号)
(3) 申請地に所有権があるときは、関係地権者同意書(様式第3号)
(維持管理)
第6条 この告示により整備された生活道路の維持管理は、当該行政区において行うものとする。
(問題の解決)
第7条 整備工事の施工に伴い、用地、立木補償、排水等の問題が生じたときは、申請した当該行政区の責任と負担により解決するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令5告示26・一部改正)