○小城市教育委員会事務専決規程

平成18年5月24日

教育委員会訓令第3号

小城市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(平成17年小城市教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって教育行政の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(決裁の順序)

第2条 事務は、原則として順次上司の決裁を受け、更に関連のある事項については、関係部課等の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(共通専決事項)

第3条 教育長、教育部長、学校教育担当部長及び課長が専決できる共通事項は、小城市事務決裁規程(平成17年小城市訓令第4号)第4条の規定を準用する。この場合において、「副市長」は「教育長」と読み替えるものとする。ただし、同条別表第1備考4の定額定例経費には子どものための教育・保育給付費を含むものとする。

(個別専決事項)

第4条 教育部長、課長、学校長、副校長、統括事務長、事務長、幼稚園長及び保育園長が専決できる個別事項は、別表第2のとおりとする。

(令3教委訓令1・一部改正)

(専決に係る報告)

第5条 専決権者は、必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第6条 教育長が決裁すべき事務について、教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決することができる。

2 教育部長が専決できる事務について、教育部長が不在のときは、主管課の課長がその事務を代決することができる。

3 課長が専決できる事務について、課長が不在のときは、副課長がその事務を代決することができる。

(代決できる事項)

第7条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に緊急を要する事務に限り処理することができるものとする。

(後閲)

第8条 事案を代決した者は、軽易なものを除き速やかに決裁権者の閲覧に供するものとする。

(専決に係る疑義)

第9条 第4条に規定する専決事項について疑義のある場合においては、教育部長がこれを決定する。

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年8月19日教委訓令第5号)

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月22日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日教委訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は公布の日から施行する。

(令和3年2月25日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第4条関係)

(令3教委訓令1・一部改正)

個別専決事項

1 教育部長の専決事項

(1) 教育委員会事務局事務の調整に関すること。

(2) 教育長の決裁を必要と認められない軽易な事務の処理に関すること。

(3) 育英資金の貸付及び償還の事務に関すること。

(4) 教育委員会が所管する施設に係る観覧料及び使用料の減額及び免除並びに還付に関すること。

(5) その他教育長が指示する事項

2 課長の専決事項

(1) 主管に属する事務の調整に関すること。

(2) 軽易な照会及び回答に関すること。

(3) 学校施設以外の教育施設の利用に関すること。

(4) 教育委員会が所管する施設に係る使用料の徴収に関すること。

(5) その他軽易な事務の処理に関すること。

3 小中学校長の専決事項

(1) 1件30万円以下の支出負担行為、支出命令に関すること。ただし、食糧費については1件1万円未満とする。

(2) 学校施設を公共又は社会教育のために使用を許可すること。

4 副校長の専決事項

(1) 副校長は、校長が定める事務を専決することができる。

5 統括事務長及び事務長の専決事項

(1) 共同実施業務に係る学校運営支援室員の出張命令及び時間外勤務命令に関すること。

6 幼稚園長及び保育園長の専決事項

(1) 1件5万円未満の支出負担行為、支出命令に関すること。ただし、食糧費については1件1万円未満とする。

(2) 幼稚園及び保育園の施設を公共又は社会教育のために使用を許可すること。

小城市教育委員会事務専決規程

平成18年5月24日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年5月24日 教育委員会訓令第3号
平成19年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成22年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成23年8月19日 教育委員会訓令第5号
平成24年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成25年3月28日 教育委員会訓令第4号
平成30年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和3年2月25日 教育委員会訓令第1号