○小城市全国競技大会等出場激励費交付要綱
平成18年3月31日
告示第37号
注 令和4年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、市内に在住するものが社会教育及び社会体育の振興に資するため、九州、全国、世界的団体等が主催する競技大会若しくは研究大会又は表彰式典等(以下「全国競技大会等」という。)に出場する場合に際し、予算の範囲内において、激励費を交付することとし、その激励費については、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(対象の範囲)
第2条 この告示における激励費の交付対象の範囲は、全国競技大会等に個人又は団体として出場する市内に住所を有する者で、生涯学習及び生涯スポーツを含む社会教育・社会体育分野(中学校、高校等の部活動に伴う大会等を除く。)の活動を行っているものとする。ただし、中学校、高校等の部活動に伴うものであっても、学校単位ではなく県選抜チーム等の一員として選ばれる場合は、この限りでない。
2 激励費は、次の各号のいずれかに該当するものに交付する。ただし、原則として同一年度内につき1回限りとし、国内の親善試合及び交流試合は、対象としない。
(1) 県内の予選大会等を経て全国競技大会等への出場資格を取得した個人又は団体
(2) 県等の団体から推薦があって全国競技大会等への出場資格を取得した個人又は団体
(対象人員)
第3条 激励費の交付対象となる人員は、原則として主催者が大会要項等で定めた指導者及び選手とする。この場合において、指導者は、団体競技にあっては2人以内、個人競技にあっては1人(同じ大会で団体戦及び個人戦の両方が行われる場合の指導者は、2人以内。)以内とする。
(激励費の額)
第4条 1回1人当たりの激励費の額は、次のとおりとする。
対象者 大会場所区分 | 小学生以下 | 中学生及び高校生 | その他 |
福岡県、長崎県 | 7,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、山口県 | 8,000円 | 10,000円 | 6,000円 |
山口県を除く中国地方、四国地方、近畿地方 | 10,000円 | 10,000円 | 8,000円 |
中部地方以東の地域及び沖縄県 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
海外(アジア) | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
海外(アジア以外) | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
2 団体競技への出場に係る激励費の総額は、1団体あたり、国内大会については10万円を限度とし、海外大会については、激励費の10人分に相当する額を限度とする。
(激励費の交付申請)
第5条 激励費の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、全国競技大会等出場激励費交付申請書(様式第1号。以下「申請書という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合で市長が特に認めるときは、大会終了後2箇月以内に申請書を提出することができる。
(激励費の交付決定)
第6条 市長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、激励費の交付を決定し、全国競技大会等出場激励費交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(激励費の交付)
第7条 この激励費は、概算払交付を原則とし、交付決定を受けた申請者は、速やかに全国競技大会等出場激励費交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(激励費の返還等)
第8条 市長は、激励費の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、激励費の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した激励費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により激励費の交付を受けたとき。
(2) 全国競技大会等に出場しなかったとき。
(実績報告)
第9条 申請者は、全国競技大会等終了後速やかに全国競技大会等出場激励費交付実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(所管)
第11条 この告示に基づく書類の提出は、小城市教育委員会経由で市長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(小城市全国大会等出場補助金・激励費交付要綱の廃止)
2 小城市全国大会等出場補助金・激励費交付要綱(平成17年小城市告示第12号)は廃止する。
附則(平成25年12月26日告示第115号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第23号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月13日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示11・一部改正)
(令4告示11・一部改正)