○小城市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例

平成18年6月30日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき実施する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の利用者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の納入)

第2条 事業を利用する児童が属する世帯の生計中心者(当該世帯を事実上主宰し、当該世帯の生計維持の中心となる者として市長が認めた者をいう。以下「納入義務者」という。)は、負担金を納入しなければならない。

(負担金の額)

第3条 負担金の額は、利用日数にかかわらず別表第1に定める額とする。ただし、一時的な利用を許可された者の負担金の額は、別表第2に定める額とする。

(負担金の納入期限)

第4条 負担金は、月を単位として徴収するものとし、納入義務者は、当該月分の負担金をその月の25日までに納入しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。

(負担金の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 納入義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

(2) 納入義務者が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又は要保護者に準ずる程度に困窮している者として児童の就学に必要な援助を市から受けている場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(負担金の督促)

第6条 市長は、負担金を期限までに納入しない者に対し、当該期限後20日以内に期限を定めて督促状を送付するものとする。

(負担金の還付)

第7条 事業を利用しなくなった日の属する月に納めた負担金は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の停止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業利用の停止、若しくは利用の制限又は退級を命ずることができる。

(1) 児童が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止となった場合

(2) 負担金の督促状の指定期間を経過した後においても当該負担金が納入されない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行し、同日以後の事業の利用について適用する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、平成18年度については、夏季休業日のみ負担金を徴収する。

(平成20年3月28日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

利用区分

負担金額(月額)

平日

3,000円(ただし8月は6,000円)

土曜日

1,500円

午後6時以降の利用

1,500円

別表第2(第3条関係)

利用区分

負担金額

春季休業日の期間

1,500円

夏季休業日の期間

10,000円

冬季休業日の期間

2,000円

学年末休業日の期間

1,500円

上記以外で特に必要と認める日

日額300円

小城市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例

平成18年6月30日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 保育・子育て支援
沿革情報
平成18年6月30日 条例第21号
平成20年3月28日 条例第8号
平成21年9月25日 条例第24号
平成24年6月29日 条例第14号
平成27年12月21日 条例第47号