○小城市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第21号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、市内に居住する認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)の成年後見制度の利用を支援することにより、認知症高齢者等の権利の擁護を図ることを目的とする。

(支援の種類)

第2条 支援の種類は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく、市長による後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)及びその請求に要する費用の助成

(2) 家庭裁判所が成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任した後における成年後見人等に対する報酬の全部又は一部の助成

(審判請求の対象者)

第3条 審判請求の対象となる者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記載されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症高齢者等で、判断能力が不十分であるため日常生活を営むことに支障があるもの

(2) 認知症高齢者等で、判断能力が不十分であるため親族等から虐待又は放置されているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(要件の判定)

第4条 市長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次に掲げる要件を総合的に考察して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(4) 親族等が本人を保護する可能性

(5) 本人の生活の維持、資産管理等における後見等の具体的必要性

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(審判請求の手続)

第5条 審判請求に係る申立書の提出その他の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第6条 市は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。

2 市長は、前項の規定により市が負担した費用に関し、本人の所得状況を勘案し、市長による審判請求に要する費用の全部又は一部を本人に負担させることが相当と判断したときは、当該審判請求と同時に、家庭裁判所に対し、非訟事件手続法第28条に規定する費用の負担を命ずる審判(以下「費用負担命令」という。)についてもあわせて請求するものとする。

3 市長は、前項の費用負担命令があったときは、その費用負担命令を受けた者に対し、当該費用を求償するものとする。

(助成措置)

第7条 市長は、審判請求により後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)が次に掲げる者である場合は、当該成年被後見人等に対し、成年後見人等への報酬に対する助成措置として成年後見制度利用支援事業助成金(以下「助成金」という。)を支給する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及びこれに準ずる者

(2) 助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難と認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 成年後見人等の報酬の助成は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額1万8,000円、その他の者については月額2万8,000円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第8条 第2条第2号に規定する支援を受けることができる者は、成年被後見人等又は成年被後見人等の代理人としての成年後見人等(以下「申請者」という。)とする。

2 報酬付与の審判により家庭裁判所が報酬額を決定し、成年後見人等への報酬の助成を受けようとするときは、申請者は、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、実態を調査して、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成金の交付決定を行ったときは、申請者に対し、速やかに成年後見制度利用支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)を、交付しない旨を決定したときは、成年後見制度利用支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)によりその決定内容を通知するものとする。

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者から、成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第4号)により助成金の交付請求があったときは、当該助成金を交付するものとする。

(助成金の使途)

第11条 助成金は、成年後見人等の報酬以外の目的に使用してはならない。

(成年後見人等の報告義務)

第12条 助成金の交付を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成の中止等)

第13条 市長は、本人の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅し、若しくは著しく変化したと認めるときは、助成を中止し、又は助成金の額の全部又は一部を減額する。

(助成金の返還)

第14条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年2月14日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示17・一部改正)

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小城市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第21号

(令和5年2月14日施行)