○小城市区長設置規則

平成18年9月29日

規則第38号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

小城市区長設置規則(平成17年小城市規則第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市が行う行政事務の円滑な遂行を図るため、別表第1に定める地区に区長を設置する。

(令2規則5・一部改正)

(職務)

第2条 区長は、住民の安全安心の確立のため、当該地区を把握するとともに、次の業務を行う。

(1) 市及び関係団体から住民へ伝達する事項(広報活動、文書連絡等)の周知に関すること。

(2) 公務の助力(市の施策遂行のため住民の理解を得ること。)

(3) 地区住民の要望、意見等の聴取及び市への伝達に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市の行う対策及び各種業務への支援に関すること。

(平31規則13・一部改正)

(依頼)

第3条 区長の選任は、各地区から推薦された者1人を市長が依頼するものとする。

(令2規則5・一部改正)

(任期)

第4条 区長の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 区長は、任期途中に辞任しようとするときは、速やかに後任者を市長に報告するものとする。この場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 区長は、後任者が就任するまでその業務を行う。

(区長会)

第5条 市長は、毎年1回定例区長会を招集する。ただし、必要があるときは、臨時に区長会を開くことができる。

(報償費の額)

第6条 報償費の額は、別表第2のとおりとする。

(令2規則5・追加)

(報償費の支給方法)

第7条 報償費は、四半期ごとの額を翌月末までに支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを分割支給し、又は支給月を変更することができる。

2 区長が年度又は月の途中で交代したときの報償費については、年度分については月割計算とし、月の中途である場合は、その月分については日割計算とする。

(令2規則5・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則5・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、小城市区長設置規則において委嘱された区長については、この規則の相当規定により委嘱されたものとみなす。

(平成25年3月11日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(令2規則5・旧別表・一部改正)

(小城市小城町)

高原 上町 布施ヶ里 中町 下町 蛭子町 鯖岡 岡町 正徳町 朝日町 大手町 小城本町 北小路 西小路 不二町 東新町 清水 原田 焼山 北浦 吉田 横町 三間寺 住吉町 松尾 須の木 永泉寺 二瀬川 大日 江里口 大塚 馬場 松本 江里山 石体 ビレッジハウス小城 県営住宅 城栄町 砂田 畑田 下畑田 平原 鷺ノ原 西谷 寺浦 庄 円光寺 郷の木 川原 東小松 小城中村 本山 寒気 中善寺 松葉 西晴気 一本松 君ヶ坂 宿 出分 黒原 萩ノ町 米隈 川内 桑鶴 西新町 弥生町 小城栄町 峰 小隈 坂井 湯谷 西川 山崎 上右原 下右原 門前 小島 下久須 牛尾 大江 船田 久蘇 轡ヶ里

(小城市三日月町)

東分 西分 岡本 杉町 大地町 今市 深川 赤司 袴田 緑 立物 芦田 道辺 三ヶ島 堀江 深町 島溝 四条 遠江 久本 社 金田 江口 立石 江利 五条 樋口 大寺 初田 佐織 戊 高田 長神田 仁俣 土生 甘木 久米 本告 吉原 石木 甲柳原

(小城市牛津町)

新町 牛津栄町 牛津本町 友田 天満町 江津 西江津 柿樋瀬 練ヶ里 生立ヶ里 乙柳 上江良 下江良 勝 高柳 江津ヶ里 大戸ヶ里 前満江 砥川町 新屋敷 泉 両新村 宿古賀 谷 内砥川 寺町 柳鶴 蒲原 牛津永田 牛津団地

(小城市芦刈町)

八枝 立野 虎坊 川越 浜中 高道 三条 西戸崎 東戸崎 町分 中溝 小路 舎人 西道免 東道免 下古賀 牛王 芦刈中村 道免 新村 社搦 芦刈永田 六丁 弁財 住の江西 住の江東

別表第2(第6条関係)

(令2規則5・追加)

区分

支給金額(年額)

備考

基本額

99世帯以下

132,000円

区長連絡協議会に出席したときは、1回1,900円とする。

100世帯~249世帯

156,000円

250世帯以上

180,000円

世帯割

1世帯あたり

1,800円

小城市区長設置規則

平成18年9月29日 規則第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年9月29日 規則第38号
平成25年3月11日 規則第4号
平成30年2月26日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第13号
令和2年3月24日 規則第5号