○小城市区長連絡協議会設置要綱

平成18年9月29日

訓令第16号

(設置)

第1条 市と区長会の円滑な運営を図るため、小城市小城町、小城市三日月町、小城市牛津町及び小城市芦刈町の区域の区長の代表者をもって、小城市区長連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定数)

第2条 協議会の定数は、15人以内とする。

(役員)

第3条 協議会に会長、副会長1人、会計1人及び監事2人を置き、代表者の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行し、会計は、金銭出納の一切を管理し、監事は会計監査を行う。

(任期)

第4条 協議会の役員の任期については、小城市区長設置規則(平成18年小城市規則第38号)第4条の規定を準用する。

(会議)

第5条 市長は、毎年4月、7月、10月及び2月に会議を招集する。ただし、必要があるときは、変更し、又は臨時に会議を開くことができる。

(平31訓令6・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、小城市区長設置規則(平成17年小城市規則第4号)によりなされた行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

小城市区長連絡協議会設置要綱

平成18年9月29日 訓令第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第16号
平成31年3月29日 訓令第6号