○小城市電子計算組織の管理運営に関する規則

平成18年9月29日

規則第39号

小城市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成17年小城市規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、電子計算組織(以下「電算組織」という。)の管理運営に関し基本的な事項を定め、もってデータ管理の適正化と事務処理の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電算組織 与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。

(2) 電算処理 電子計算機(以下「電算機」という。)によるすべての事務処理をいう。

(3) 個人情報 電算組織に記載される個人、法人及びその他団体(以下「個人等」という。)に関して市が保有する情報で特定の個人等が識別することができるものをいう。

(4) データ 電算機により処理されるべき又は処理された情報をいう。

(5) 磁気記録媒体 磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク等の磁気記録媒体をいう。

(6) 磁気ファイル 磁気記録媒体に記録されているデータファイルをいう。

(7) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード一覧表等電算処理に必要な仕様書類をいう。

(8) 端末装置 設置所管課から回線を使用し、電算室の電算組織にデータを入出力する装置(以下「端末機」という。)をいう。

(9) 電算室 電算機が設置されている場所及びデータが保管されている場所並びに事務室をいう。

(電算管理者の設置)

第3条 電算組織及び電算処理の適正な管理運営を図るため、電算組織管理者(以下「電算管理者」という。)を置く。

2 電算管理者は、総務部長をもって充てる。

3 電算管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 電算組織及び電算処理の管理運営に係る基本方針を定めること。

(2) データの管理に係る基本方針を定めること。

(3) データの管理に係る各部の総合調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な措置を講じること。

(電算運用管理者の設置)

第4条 電算管理者の事務の一部を取り扱わせ、及びそのデータを管理させるため、電算運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。

2 運用管理者は、総務部企画政策課長をもって充てる。

(電算処理情報管理者の設置)

第5条 電算処理、データ及び端末機の適正な管理運営を行うため、電算処理情報管理者(以下「情報管理者」という。)を置く。

2 情報管理者は、データを所管する各課等の長をもって充てる。

3 情報管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 各課等に係る電算組織の開発及び変更に関すること。

(2) 各課等に係るデータの適正な管理に関すること。

(3) 端末装置の保安措置及び事故対策に関すること。

(4) 電算管理者及び運用管理者との連絡調整に関すること。

(5) その他目的達成のために必要な措置を講じること。

(磁気ファイルのデータ管理)

第6条 磁気ファイルの管理は、運用管理者が行う。

2 保存期限の経過等により保管の必要がなくなった磁気ファイル等を廃棄するときは、その内容が第三者に漏えいすることがないよう必要な措置を講じ、廃棄しなければならない。

3 磁気ファイルはその重要度に応じて、火災その他の災害及び盗難を防止するため耐火保管庫に保管し、又は予備磁気ファイルを作成して、所定の保管庫に保管しなければならない。

4 磁気ファイルについて事故その他重大な障害が発生したときは、速やかにその状況を調査し、電算管理者に報告の上、必要な処置を講じなければならない。

(令5規則30・旧第11条繰上)

(入出力帳票の管理)

第7条 電算管理者、運用管理者及び情報管理者(以下「管理者等」という。)は、所管する電子計算機処理に係る入出力帳票を適正に管理しなければならない。

2 管理者等は、前項の入出力帳票が不要となったときは、速やかに裁断、焼却その他復元できない方法によって処分しなければならない。

(令5規則30・旧第12条繰上)

(ドキュメントの管理)

第8条 運用管理者は、システム設計書、操作手引書、プログラム説明書等電算処理に必要なドキュメントを整理し、所定の場所に保管しなければならない。

2 ドキュメントを職員以外の者に提示し、又は外部へ持ち出そうとするときは、電算管理者の承認を得なければならない。

(令5規則30・旧第13条繰上)

(端末機の管理)

第9条 電算管理者は、端末機の適正な管理を行うため、端末機を設置する課の長を端末機管理者に指定する。

2 端末機取扱者(以下「取扱者」という。)は、付与されたパスワードを他に漏らしてはならない。

3 端末装置の操作時間は、勤務を要する日の執務時間内とする。

4 取扱者は、前項の操作時間以外に端末装置を操作する必要が生じたときは、あらかじめ端末装置時間外操作申請書(様式第1号)を運用管理者に提出しなければならない。

(令5規則30・旧第14条繰上)

(入退者の管理)

第10条 電算室には、電算管理者、運用管理者及び企画政策課職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、電算管理者、運用管理者及び企画政策課職員の許可を得た場合は、この限りでない。

(令5規則30・旧第15条繰上)

(保安措置)

第11条 電算管理者は、電算室における事故に備えて必要な保安措置を講じなければならない。

(令5規則30・旧第16条繰上)

(事故発生時の対策)

第12条 電算管理者は、事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講ずるとともに、市長に報告しなければならない。

(令5規則30・旧第17条繰上)

(電算処理区分)

第13条 業務の処理区分は、次に定めるところによる。

(1) 定例処理 定期又は継続に業務を処理しようとするものをいう。

(2) 臨時処理 定例のデータを使用して、臨時に業務を処理するものをいう。

(3) 変更処理 定例処理のシステム及びプログラムを修正し、又は変更して業務を処理するものをいう。

(4) 新規処理 新たに業務を処理するものをいう。

(令5規則30・旧第18条繰上)

(電算処理の申請)

第14条 定例処理及び臨時処理をしようとする業務がある場合は、電算処理依頼書(様式第2号)を運用管理者及び情報管理者に提出し、承認を得なければならない。

2 変更処理又は新規処理をしようとする業務がある場合は、システム変更申請書(様式第3号)又は新規システム開発申請書(様式第4号)を運用管理者に提出しなければならない。

(令5規則30・旧第19条繰上)

(申請書の提出期限)

第15条 申請書の提出期限は、次に定めるところによる。

(1) 前条第1項の場合、処理希望日の10日以前に提出すること。

(2) 前条第2項の場合、処理希望日の6月以前に提出すること。ただし、法令の改正その他急を要するときは、この限りでない。

(令5規則30・旧第20条繰上)

(申請書の取扱い)

第16条 運用管理者は、第14条第2項で提出された申請書について、その必要性、予算との関連等を検討した上で、その可否を決定し、その結果をシステム開発・変更可否通知書(様式第5号)により情報管理者に通知するものとする。

(令5規則30・旧第21条繰上・一部改正)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第16号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則30・一部改正)

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(令5規則30・一部改正)

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(令5規則30・一部改正)

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(令5規則30・一部改正)

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(令5規則30・一部改正)

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小城市電子計算組織の管理運営に関する規則

平成18年9月29日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年9月29日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第6号
平成20年9月1日 規則第13号
平成21年6月30日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第30号