○小城市児童扶養手当の支給に関する規則

平成18年9月29日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 法第4条第1項の規定により支給する手当の支払日は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。ただし、同項ただし書の規定により支払うこととなる前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払日でない日であっても、支払うものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小城市児童扶養手当の支給に関する規則

平成18年9月29日 規則第40号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第40号