○小城市個人情報保護制度調整委員会規程

平成18年10月1日

訓令第18号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条各項に規定する保有個人情報の開示請求に対する決定、同法第93条各項に規定する保有個人情報の訂正請求に対する決定及び同法第101条各項に規定する保有個人情報の利用停止請求に対する決定を慎重かつ公正に行うとともに、個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、小城市個人情報保護制度調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令5訓令5・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 保有個人情報を開示するかどうかの決定の調整に関すること。

(2) 保有個人情報を訂正するかどうかの決定の調整に関すること。

(3) 保有個人情報を利用停止するかどうかの決定の調整に関すること。

(4) 個人情報保護制度の運営及び改善に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項

(令5訓令5・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長を、委員には別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 委員長は、会務を処理し、その議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議及び会議録は、非公開とする。

(関係職員の出席等)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員に会議の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日訓令第13号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 市民部長

(2) 福祉部長

(3) 産業部長

(4) 建設部長

(5) 教育部長

(6) 議会事務局長

小城市個人情報保護制度調整委員会規程

平成18年10月1日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年10月1日 訓令第18号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年6月30日 訓令第13号
令和5年3月24日 訓令第5号