○小城市職員分限及び懲戒審査委員会規程

平成18年10月2日

訓令第17号

(目的)

第1条 職員の分限及び懲戒処分等の処分を行う場合において、その処分の公正を期するため、小城市職員分限及び懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令における「職員」とは、一般職の職員(臨時的任用職員を含む。)をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、職員に対する次に掲げる処分等について、任命権者の諮問に応じてすみやかに審議を行い、その審議結果を任命権者に答申するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく分限処分

(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長を、副委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、総務部長及び委員長が指名する者とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を総括し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、非公開とする。

(除斥)

第7条 委員は、自己又はその親族に直接の利害関係がある事案が審議事項となっている場合には当該委員会の審議には出席することはできない。

(事情聴取等)

第8条 委員長は、委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明、意見若しくは事情を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

2 委員長は、事案の内容及び重要性に照らして必要があると認めるときは、法令遵守について識見を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月5日訓令第10号)

この訓令は、平成21年6月6日から施行する。

小城市職員分限及び懲戒審査委員会規程

平成18年10月2日 訓令第17号

(平成21年6月6日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月2日 訓令第17号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年6月5日 訓令第10号