○小城市文化財保存事業費補助金交付要綱
平成18年12月27日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内に所在する文化財の保存及び保護活用を図るため、当該文化財の所有者又は管理者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助の対象事業及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象事業及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
2 前項の補助金等交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。
ア 主たる事業費及びその他の経費の区分に基づき配分された額のいずれか低い額の20パーセントを超えない額の相互流用
イ 当該事業の目的及び仕様に影響を与えない軽微な変更
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し補助事業完了後5年間保管すること。
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書の提出期限は、事業完了の日から30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助率 |
文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する国指定文化財等で国庫補助を受けて実施する事業 | 補助対象事業費から国及び県の補助金を差し引いた額の2分の1以内 |
佐賀県文化財保護条例(昭和51年佐賀県条例第22号)に規定する県指定文化財で県費補助を受けて実施する事業 | 補助対象事業費から県の補助金を差し引いた額の8分の3以内 |
小城市文化財保護条例(平成17年小城市条例第95号)に規定する市指定文化財で保存整備等に必要な事業 | 補助対象事業費の2分の1以内 |
県指定文化財、市指定文化財で小城市の歴史、文化を後世に残す上で、特に重要、かつ所有者等に過重な負担となるものとして、市長が特に認めた事業 | 補助対象事業費から国及び県補助金の額を差し引いた額で全体額の10分の8以内 |