○小城市障害者日中一時支援事業における県立施設の利用に関する利用者負担金徴収条例

平成18年12月22日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づき実施する障害者日中一時支援事業(以下「事業」という。)のうち、県立施設の利用に関する利用者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「県立施設」とは、市と事業についての委託契約を取り交わした、法第28条第1項第7号に規定する障害福祉サービスについて、法第36条の規定により指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたもののうち佐賀県が設置するものをいう。

(負担金の納入)

第3条 県立施設を利用する場合、利用者又は利用者が成人に達していない場合はその保護者(以下「納入義務者」という。)は、負担金を納入しなければならない。

(負担金の額)

第4条 負担金の額は、別表のとおりとする。

(負担金の納入期限)

第5条 負担金は、月を単位として徴収するものとし、納入義務者は、当月利用分の負担金を翌月末までに納入しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

利用者負担金=日中一時支援事業基準額×市長が定める利用者負担率(1円未満は切り捨て)

日中一時支援事業基準額

区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

障害者

障害支援区分6

国が示す最新の障害福祉サービス費等報酬の短期入所単価×1/4により求められる額

国が示す最新の障害福祉サービス費等報酬の短期入所単価×2/4により求められる額

国が示す最新の障害福祉サービス費等報酬の短期入所単価×3/4により求められる額

障害支援区分5

障害支援区分4

障害支援区分3

障害支援区分2

障害支援区分1

療養介護対象者

障害児

区分3

区分2

区分1

療養介護対象者

共通事項

4時間未満から8時間以上の各基準額算出に当たっては、10円未満は四捨五入による。

小城市障害者日中一時支援事業における県立施設の利用に関する利用者負担金徴収条例

平成18年12月22日 条例第48号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成18年12月22日 条例第48号
平成24年12月25日 条例第34号
平成25年12月20日 条例第20号