○小城市障害者地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第84号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し小城市障害者地域生活支援事業(以下「事業」という。)を提供することにより、障害者等が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業項目)

第2条 事業の項目は、次に定めるものとする。

(1) 移動支援事業(以下「移動支援」という。)

(2) 障害者日中一時支援事業(以下「日中一時支援」という。)

(実施事業者)

第3条 事業の実施については、次に掲げる者(以下「事業者」という。)に事業の一部を委託できるものとする。

(1) 社会福祉法人

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める団体又は法人

(利用対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 移動支援 屋外での移動が困難な障害者等

(2) 日中一時支援 日中において介護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、事業の提供をしないものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条第1項及び第30条に定める障害福祉サービスのうち事業と同様のサービスの対象となる者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条及び第42条に定めるサービスのうち事業と同様のサービスの対象となる者

(3) 前項第1号に規定する対象者のうち、次に掲げる者

 通勤又は営業等の経済的活動に係る外出を目的とする者

 通学等の通年かつ長期にわたる外出を目的とする者

 健康状態が著しく悪いと認められる者

 宿泊を伴う外出を目的とする者

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の提供に関し市長が不適当と認める者

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 移動支援 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際のマンツーマンによる支援を行う。

(2) 日中一時支援 日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設などにおいて、障害者の活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練など行う。

(事業利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用(新規・継続・変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、必要な審査を行い、事業利用の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定により、事業の利用を適当と認めたときは、地域生活支援事業利用登録台帳(様式第4号)に必要事項を記載するものとする。

3 利用決定の有効期間は、交付の日から当該年度の3月31日までとする。

(事業の利用)

第8条 前条による利用の決定を受けた者は、市が契約する各事業の事業者の中から、サービスを受ける事業者を選定し、サービスを受けるものとする。

(利用の変更及び更新)

第9条 第7条第1項の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)で、利用事業を変更しようとする者又は第7条第3項の有効期間終了後も継続して事業を利用しようとする者は、地域生活支援事業利用(新規・継続・変更)申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請書の提出があった場合の決定、通知等の手続については、第7条の規定を準用する。

(利用の取消)

第10条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取消すものとする。

(1) 事業の供与を受ける必要がないと認められるとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、利用取消を決定したときは速やかに申請者に対し利用決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(事業の提供量及び利用の制限)

第11条 事業の提供量については、利用者の希望、身体の状況及び家族の状況等について十分勘案して決定するものとする。

2 移動支援については、1回の利用は8時間を超えないものとする。

(委託単価)

第12条 事業の委託に伴う委託単価については、別に定める。

(利用者負担)

第13条 利用者は、事業に要する経費の一部を利用料として負担するものとし、利用時に直接事業者に支払う(佐賀県立施設を除く。)ものとする。

2 前項に規定する利用者負担は、次の表のとおりとする。

区分

要件

利用者負担

生活保護

生活保護世帯に属する者

別に定める各単価の100分の0

低所得1

市民税の所得割が非課税である世帯に属する者であって支給決定に係る障害者又は障害児の保護者の収入が80万円以下の者

別に定める各単価の100分の5

低所得2

市民税の所得割が非課税である世帯に属する者であって低所得1以外の者

別に定める各単価の100分の7

一般

市民税課税世帯

別に定める各単価の100分の10

備考 負担額要件の世帯の範囲は、利用者及び同一の世帯に属する利用者の配偶者とする。ただし、利用者が障害児の場合は、利用者と住民基本台帳上同一の世帯に属する者とする。

(委託費の請求)

第14条 事業者は、毎月10日までに市長に前月分の実績報告を行うとともに委託費を請求するものとする。

(秘密の保持)

第15条 事業に従事する者は、利用者及びその世帯に関するプライバシーの尊重に万全を期すものとし、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第26号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日告示第114号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第131号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年2月14日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示17・一部改正)

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小城市障害者地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第84号

(令和5年2月14日施行)