○小城市障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第4条に規定する障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)及びその家族若しくは関係者(以下「家族等」という。)に対し、小城市障害者相談支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障害者等が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、小城市とする。

2 市長は、事業を小城市社会福祉協議会に委託して行うものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等及びその家族等とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談、認定調査、アセスメント、サービス等利用計画案、モニタリング報告書の作成等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のための必要な援助

(6) 総合支援協議会の運営

(7) 専門的な相談支援を要する困難ケース等への対応

(8) 総合支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言

(9) 障害者虐待防止に関する相談、通報及び届出の受付

(職員の配置)

第5条 事業の実施に際し、社会福祉士、保健師、精神福祉士等相談支援に専門的に対応できる職員を配置するものとする。

(秘密の保持)

第6条 事業に従事する者は、利用者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用料)

第7条 この事業の利用料は、無料とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(小城市障害者生活支援事業実施要綱の廃止)

2 小城市障害者生活支援事業実施要綱(平成17年小城市告示第56号)は、廃止する。

(平成25年3月29日告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

小城市障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第88号

(平成25年4月1日施行)