○小城市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第89号

注 令和3年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、重度の身体障害者、知的障害者及び精神障害者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者(18歳未満の児童を含む。以下「障害者等」という。)に対し、自立支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(令5告示47・一部改正)

(用具の種目)

第2条 給付の対象となる用具は、別表の品目の欄に掲げる用具とする。

2 点字図書の給付については、給付対象者1人につき、1年度に6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等で一括して購入しなければならないものは、この限りでない。

3 居宅生活動作補助用具の給付については、給付対象者が現に居住する住宅について行われるもので、給付対象者1人につき、1回の給付を限度とする。

(対象者)

第3条 用具の給付対象者は、市内に住所を有する障害者等又は市が援護の実施者となっている障害者等であって、当該用具を必要とする者のうち別表の障害及び程度の欄に掲げる者とする。

2 次に掲げる者又は病院に入院中の者については、用具のうち、人工喉頭、ストーマ装具及び頭部保護帽に限り支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所している者

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設に入所している者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設に入所している者

3 前2項の規定にかかわらず、介護保険法の規定による介護給付その他の法令に基づく給付であって用具の給付に相当するものを受けることができる者は、対象者としない。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)又は住宅改修費給付申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 難病患者等が申請する場合は、医師の診断書(任意様式)を添えて申請するものとする。ただし、身体障害者手帳を有する難病患者等で、別表の障害及び程度欄に掲げる障害者程度等級の要件を満たしている場合はこの限りではない。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、調査書(様式第3号)により必要な審査を行い、用具の給付の可否を決定し、申請者に対し日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)、住宅改修費給付決定通知書(様式第5号)又は却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、申請者に対し、日常生活用具給付券(様式第7号。以下「用具給付券」という。)又は住宅改修費給付券(様式第8号。以下「改修費給付券」という。)を交付するものとする。

3 別表に規定する品目のうちストーマ装具及び紙おむつ等については、同表に規定する耐用年数に関わらず、次のとおり給付券を一括交付できるものとする。

(1) 暦月を単位として、別表の基準額の範囲内で1箇月に必要とするストーマ装具又は紙おむつ等に要する費用の額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載し、2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 給付券は申請1回につき、ストーマ装具は3枚(半年分)まで、紙おむつ等は2枚(4箇月分)までを一括交付すること。

(用具の給付)

第6条 市長は、用具の給付を行うときは、適当と認める用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に日常生活用具給付依頼通知書(様式第9号)により給付を依頼するものとする。

2 前条第2項の規定により用具給付券又は改修費給付券の交付を受けた者は、速やかに当該給付券を前項の業者に提出し、用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第7条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、次に掲げる基準により当該用具の給付に要する費用(以下「費用」という。)の一部を負担するものとする。

(1) 費用が別表の基準額と同額の場合は、基準額の100分の10に相当する額

(2) 費用が別表の基準額を超える場合は、基準額の100分の10に相当する額及び基準額を超える額

(3) 費用が別表の基準額を下回る場合は、費用の100分の10に相当する額

2 前項の規定にかかわらず、点字図書の給付に係る自己負担金の額は、当該図書を一般図書として購入する場合の実費相当額とする。

3 納入義務者は、用具の給付を業者から受けた場合には、前2項の規定による額を、給付券に添えて直接業者に支払うものとする。

(所得制限及び利用者負担上限額)

第8条 第3条の規定にかかわらず、給付対象者については法第76条第1項ただし書の規定を準用する。

2 前条第1項の規定にかかわらず、当該同一の月における納入義務者の負担上限額は、法第76条第2項の規定を準用する。

(公費負担額の請求)

第9条 用具の給付を行った業者が市長に請求できる額(以下「公費負担額」という。)は、費用から第7条第1項及び第2項に規定する納入義務者の負担すべき額を控除した額とする。

2 用具の給付を行った業者が公費負担額を請求しようとするときは、請求書に当該用具の給付に係る給付券を添えて市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の請求があったときは、速やかに当該公費負担額を支払うものとする。

(用具の管理)

第10条 受給者は、用具を給付の目的に反して使用してはならない。

2 市長は、受給者が前項の規定に違反した場合は、当該用具の給付に係る公費負担額の返還を命ずることができる。

(給付台帳の整備)

第11条 市長は、用具の給付の状況を明確にするための台帳を整備しておくものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(小城市心身障害児等日常生活用具給付等事業実施要綱及び小城市身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 小城市心身障害児等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年小城市告示第55号)及び小城市身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年小城市告示第64号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、小城市心身障害児等日常生活用具給付等事業実施要綱及び小城市身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年10月1日告示第76号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第28号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年7月20日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第26号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第57号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第138号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年1月8日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日告示第47号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条、第5条、第7条関係)

(令3告示2・令5告示47・一部改正)

種目

品目

障害及び程度

性能等

基準額

耐用年数

1 介護・訓練支援用具

(1)特殊寝台

①下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者

②難病患者等で寝たきりの状態にある者(診断書により必要と認められるもの)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000

8年

(2)特殊マット

原則として3歳以上のもので、次のいずれかに該当するもの

①知的障害者・児として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの

②下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者・児

③難病患者等で寝たきりの状態にある者(診断書により必要と認められるもの)

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600

5年

(3)特殊尿器

原則として学齢児以上のもので、次のいずれかに該当するもの

①常時介護を要する者で下肢又は体幹機能障害1級の障害者・児

②難病患者等で自力で排尿できないもの(診断書により必要と認められるもの)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者・児等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000

5年

(4)入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴に介助を要するもの(原則として3歳以上のもの)

障害者・児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400

5年

(5)体位変換器

原則として学齢児以上のもので、次のいずれかに該当するもの

①下肢又は体幹機能障害2級以上で下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもの

②難病患者等で寝たきりの状態にある者(診断書により必要と認められるもの)

障害者・児等又は介護者が容易に使用し得るもの

15,000

5年

(6)移動用リフト

原則として3歳以上のもので、次のいずれかに該当するもの

①下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者・児

②難病患者等で下肢又は体幹機能に障害があるもの(診断書により必要と認められるもの)

介護者が重度身体障害者・児等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000

4年

(7)訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(原則として3歳以上のもの)

原則として附属のテーブルを付けるもの

33,100

5年

(8)訓練用ベッド

原則として学齢児以上のもので、次のいずれかに該当するもの

①下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児

②難病患者等で下肢又は体幹機能に障害があるもの(診断書により必要と認められるもの)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

159,200

8年

2 自立生活支援用具

(1)入浴補助用具

原則として3歳以上のもので、次のいずれかに該当するもの

①下肢又は体幹機能障害者・児であって、入浴に介助を必要とするもの

②難病患者等で下肢又は体幹機能に障害があり、入浴に介助を必要とするもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者・児等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8年

(2)便器

原則として学齢児以上のもので、次のいずれかに該当するもの

①下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者・児

②難病患者等で下肢又は体幹機能に障害があり、常時介護を要するもの(診断書により必要と認められるもの)

障害者・児等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450

8年

(3)頭部保護帽

原則として3歳以上のもので、次のいずれかに該当するもの

①知的障害者・児として判定され、障害の程度が重度又は最重度であるもの

②精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

③平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者・児で頻繁に転倒するもの

転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

Aスポンジ、革を主材料に製作

Bスポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

A

15,656

B

37,852

3年

(4)T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者・児(原則として3歳以上のもの)

十分な強度を有するもの(夜光材付とした場合は410円、全面夜光材とした場合は1,200円)増しとすること。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとすること。

A木材 B軽金属

A

2,310

B

3,150

3年

(5)移動・移乗支援用具

原則として3歳以上のもので、次のいずれかに該当するもの

①平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者・児で、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

②難病患者等で下肢が不自由なもの(診断書により必要と認められるもの)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者・児等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000

8年

(6)特殊便器

原則として学齢児以上のもので、次のいずれかに該当するもの

①知的障害者・児として判定され、障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの

②上肢障害2級以上の障害者・児

③難病患者等で上肢機能に障害があるもの(診断書により必要と認められるもの)

温水温風を出し得るもの及び知的障害者・児を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8年

(7)火災警報機

火災発生の感知及び避難が著しく困難なもののみの世帯で、次のいずれかに該当するもの

①知的障害者・児として判定され、障害の程度が重度又は最重度であるもの

②身体障害者手帳等級が2級以上の障害者・児

③精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500

8年

(8)自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難なもののみの世帯で、次のいずれかに該当するもの

①知的障害者・児として判定され、障害の程度が重度又は最重度であるもの

②身体障害者手帳等級が2級以上の障害者・児

③精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700

8年

(9)電磁調理器

①視覚障害2級以上の障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

②知的障害者・児として判定された障害の程度が重度又は最重度であって原則として18歳以上のもの

視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000

6年

(10)歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の障害者・児(原則として学齢児以上のもの)

視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

7,000

10年

(11)聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級の障害者・児(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400

10年

(12)視覚障害者用音声ICタグレコーダー

視覚障害2級以上の障害者・児(原則として学齢児以上のもの)

ICタグに登録した音声内容を専用機により読み上げる機能を有するものであって、障害者等が容易に使用しうるもの

59,800

6年

3 在宅療養等支援用具

(1)透析液加温器

じん臓機能障害3級以上の障害者・児で自己連続携行式腹膜潅流かんりゅう(CAPD)による透析療法を行うもの(原則として3歳以上のもの)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500

5年

(2)ネブライザー

原則として学齢児以上のもので、次のいずれかに該当するもの

①呼吸器機能障害3級以上の障害者・児

②難病患者等で呼吸器機能に障害があるもの(診断書により必要と認められるもの)

障害者・児等が容易に使用し得るもの

36,000

5年

(3)電気式たん吸引器

原則として学齢児以上のもので、次のいずれかに該当するもの

①呼吸器機能障害3級以上の障害者・児

②難病患者等で呼吸器機能に障害があるもの(診断書により必要と認められるもの)

障害者・児等が容易に使用し得るもの

56,400

5年

(4)酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

17,000

10年

(5)視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の障害者・児(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則として学齢児以上のもの)

視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

9,000

5年

(6)視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上の障害者・児(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則として学齢児以上のもの)

視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

18,000

5年

(7)動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

①呼吸器機能障害3級以上又は心臓機能障害3級以上で人工呼吸器を装着するもの

②難病患者等で人工呼吸器の装着が必要なもの(診断書により必要と認められるもの)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの

157,500

5年

4 情報・意思疎通支援用具

(1)携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能又は肢体不自由障害者・児であって、発声・発語に著しい障害を有するもの(原則として学齢児以上のもの)

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者・児が容易に使用し得るもの

98,800

5年

(2)情報・通信支援用具

視覚、上肢又は乳幼児以前の非進行性の脳原病変による運動機能上肢障害2級以上の障害者・児(原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの)

情報機器(パーソナルコンピュータ等)を使用するに当たり、障害があることにより必要となる周辺機器及びソフト等

150,000

6年

(3)点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500

6年

(4)点字器

視覚障害2級以上の障害者・児(原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの)

視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

A標準型 32マス18行

両面書真鍮板製

B標準型 32マス18行

両面書プラスチック製

C携帯用 32マス4行

片面書アルミニューム製

D携帯用 32マス12行

片面書プラスチック製

A

10,712

B

6,798

7年

C

7,416

D

1,699

5年

(5)点字タイプライター

視覚障害2級以上の障害者・児(原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの)

視覚障害者・児が容易に操作できるもの

63,100

5年

(6)視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の障害者・児(原則として学齢児以上のもの)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

89,800

6年

(7)視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の障害者・児(原則として学齢児以上のもの)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

115,000

6年

(8)視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者・児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる学齢期以上のもの(ただし、音声読書器の場合は視覚障害2級以上に限る。)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの(音声読書器の機能があるものも給付の対象とする。)

198,000

8年

(9)視覚障害者用時計

視覚障害2級以上の障害者・児(原則として学齢児以上のもの)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なものを原則とする。

視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

A 触読

B 音声

A

10,300

B

13,300

10年

(10)聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するものであって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上のもの)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者・児が容易に使用できるもの

71,000

5年

(11)聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者・児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者・児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者・児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者・児が容易に使用し得るもの

88,900

6年

(12)人工喉頭

音声機能及び言語機能障害者・児で、喉頭摘出したもの

A 笛式 呼気によりゴム膜等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもので気管カニューレ付きとした場合は3,100円増しとする。

B 電動式 顎下部等にあてた電動版を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもので価格は電池又は充電器を含むものとする。

A

5,150

B

72,203

A

4年

B

5年

(13)点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者・児

点字により作成された、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く図書

(14)人工内耳用電池

人工内耳埋め込み手術を受けている聴覚障害者・児

人工内耳用電池で充電器を除く

2,500

1箇月

5 排泄管理支援用具

(1)ストーマ装具

直腸機能又はぼうこう機能の障害者・児

皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるもので、価格は1箇所当りの月額である。

A蓄便袋 B蓄尿袋

A

8,900

B

11,700

1箇月

(2)紙おむつ等

①治療によって、軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストーマ変形のためストーマ用装具を装着することができない者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

②先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

③先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

④脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

12,000

1箇月

(3)収尿器

脊椎損傷等による下肢機能障害等の随伴障害として神経因性ぼうこうによる排尿のコントロールが困難な者

A普通型 B簡易型

男性用A・Bは採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとし、ラテックス製又はゴム製とする。女性用Aは耐久性ゴム製採尿袋を有するものとし、Bはポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付のものとする。

男性用

A

7,931

B

5,871

女性用

A

8,755

B

6,077

1年

6 住宅改修費

(1) 居宅生活動作補助用具

学齢児以上のものであって次のいずれかに該当するもの

①下肢・体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有するものであって障害程度等級3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの)

②難病患者等で下肢又は体幹機能に障害があるもの(診断書により必要と認められるもの)

障害者・児等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

対象となる住宅改修の範囲は次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

200,000

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

(令3告示2・全改、令5告示47・一部改正)

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(令3告示2・全改、令5告示47・一部改正)

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(令3告示2・全改、令5告示47・一部改正)

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(令3告示2・全改、令5告示47・一部改正)

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(令5告示47・一部改正)

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(令5告示47・一部改正)

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小城市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第89号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第89号
平成19年10月1日 告示第76号
平成20年4月1日 告示第28号
平成24年7月20日 告示第86号
平成25年3月29日 告示第26号
平成26年4月1日 告示第46号
平成27年3月31日 告示第57号
平成27年12月28日 告示第138号
令和3年1月8日 告示第2号
令和5年3月24日 告示第47号