○小城市意思疎通支援を行う者の派遣事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第92号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この事業は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対し、手話通訳者又は要約筆記者(以下「意思疎通支援を行う者」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施事業者)

第2条 事業の実施については、事業の一部を市長が認める団体、法人及び個人に委託できるものとする。

(派遣対象者)

第3条 意思疎通支援を行う者の派遣を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 小城市に住所を有する者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項から第4項までの規定に基づく支給決定を受けた者のうち聴覚障害者等で手話又は要約筆記を必要とする者

(2) 市内に所在する団体で、聴覚障害者等が参加する大会、講演、講習会等を主催する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

(手話通訳者等)

第4条 意思疎通支援を行う者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 障害者福祉に関し、理解及び熱意を有すること

(2) 手話通訳・要約筆記についての知識及び能力を有すること

(派遣対象要件)

第5条 意思疎通支援を行う者の派遣は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 届出又は相談等のため、県・市町、福祉事務所等の公的機関に赴く場合

(2) 受診又は相談等のため、医療機関等に赴く場合

(3) 就業等の職業に関することで、事業所等に赴く場合

(4) こどもの教育、保育等に関することで、関係機関に赴く場合

(5) 証言、取調べ及び届出等の権利に関することで、関係機関に赴く場合

(6) 大会、講演、講習会等で、聴覚障害者等が参加する場合

(7) 冠婚葬祭等で、聴覚障害者等が参加する場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(派遣の申請)

第6条 派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、意思疎通支援を行う者派遣申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、原則として派遣を受けようとする日の5日前までとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

(派遣の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容の審査を行い、派遣の可否を決定し、申請者に対して、意思疎通支援を行う者派遣決定通知書(様式第2号)又は意思疎通支援を行う者派遣申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(派遣場所)

第8条 意思疎通支援を行う者を派遣する場所は、原則として県内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(派遣の時間)

第9条 意思疎通支援を行う者を派遣する時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(費用の負担)

第10条 意思疎通支援を行う者の派遣費用は無料とする。ただし、派遣に伴う手話通訳者の交通費、入場料及びその他の実費は、申請者の負担とする。

(実施上の留意事項)

第11条 意思疎通支援を行う者は、この業務を行うに当たっては、個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密は、これを守らなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第26号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年11月22日告示第100号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年2月14日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示17・一部改正)

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小城市意思疎通支援を行う者の派遣事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第92号

(令和5年2月14日施行)