○小城市表彰規則
平成19年1月18日
規則第1号
注 令和2年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって市民の誇りとなる顕著な功績のあった者、市政発展に功労のあった者又は市民の模範となる善行があった者を表彰し、もって地方自治の振興を促進することを目的とする。
(令2規則17・一部改正)
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について市長が行う。
(1) 市の発展に寄与し、又は多年において産業、福祉、教育、文化その他公益に関する事業に貢献し、業績が顕著な者
(2) 災害防止、人命救助その他の善行を行った者で、その行為が広く市民の模範となると認められるもの
(3) 市議会議員として多年において在職した者
(4) 市の公益のため、多額の金品等を寄附した者
(5) 前各号に規定する者以外で、市長が特に必要と認めるもの
4 第1項第1号の規定により表彰を受けた者が通算して同一の職に30年以上在職し、その職を退いた場合は、感謝状を贈呈することができる。
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は次のとおりとする。
(1) 小城市市政功労者表彰(以下「市政功労者表彰」という。)
(2) 小城市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)
(令2規則17・追加)
(市政功労者表彰)
第4条 市政功労者表彰は、永年にわたり市勢の発展に尽力し、又は市政に協力してきた、市民、団体又は本市にゆかりの深い個人で、特に顕著な功績があったものに対し、表彰するものとする。
(令2規則17・追加)
(市民栄誉賞)
第5条 市民栄誉賞は、市民、本市に活動の本拠を置く団体又は本市にゆかりの深い個人で、市民の関心を高め、市民に明るい夢と希望を与えるとともに、市民の誇りとなる顕著な功績があったものに対し、その栄誉をたたえ表彰するものとする。
(令2規則17・追加)
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰しない。
(1) 禁固以上の刑に処せられた者
(2) 公民権を停止された者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) その他被表彰者としての体面を汚した者
(令2規則2・一部改正、令2規則17・旧第3条繰下)
(表彰期日)
第7条 表彰は、特別の場合を除くほか、毎年12月に行う。
(令2規則2・一部改正、令2規則17・旧第4条繰下)
(表彰の実施)
第8条 表彰は、表彰状に記念品を添え、これを贈呈して行う。
2 表彰を受けるべき者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈する。
(令2規則17・旧第5条繰下)
2 市長は前項の具申があったときは、表彰審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、表彰の可否を決定する。
(令2規則17・旧第6条繰下)
(審査会)
第10条 前条第2項の諮問に応じ、被表彰者の選考に関する事項を審査するため、審査会を置く。
2 審査会には委員長及び委員を置く。
3 委員長は副市長をもって充てる。
4 委員は、教育長並びに部長及び課長の中から市長が指名する者をもって充てる。
(令2規則17・旧第7条繰下)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則17・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月1日の前日までに合併前の小城町表彰規程(昭和38年小城町規則第5号)、小城町教育委員会表彰規程(平成13年小城町教育委員会訓令第5号)、社会教育功労者表彰規程(昭和33年小城町教育委員会規則第11号)、三日月町表彰規程(昭和52年三日月町規程第1号)、牛津町表彰規程(昭和42年牛津町規程第2号)又は芦刈町表彰条例(昭和40年芦刈町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により表彰されたものは、それぞれこの規則の相当規定により表彰されたものとみなす。
3 平成18年度に限り、合併前の条例等の規定により表彰を受けるべき者のうち、現に表彰を受けていない者に対してこの規則の相当規定により表彰することができる。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月5日規則第13号)
この規則は、平成21年6月6日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第16号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月27日規則第1号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和2年1月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(令2規則2・令2規則17・令3規則11・一部改正)
総務部長 市民部長 福祉部長 産業部長 建設部長 会計管理者 教育部長 学校教育担当部長 病院事務長 議会事務局長 選挙管理委員会書記長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 |
(令2規則17・全改、令3規則11・一部改正)