○小城市職員の公益的法人等への派遣に関する規則

平成19年3月30日

規則第25号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成19年小城市条例第15号)の規定に基づき、公益的法人等への市職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人小城市社会福祉協議会

(2) 一般財団法人小城市スポーツ協会

(令4規則24・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

小城市職員の公益的法人等への派遣に関する規則

平成19年3月30日 規則第25号

(令和4年7月6日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年12月1日 規則第24号
平成26年12月19日 規則第23号
令和4年7月6日 規則第24号