○小城市まちづくり推進本部設置規程

平成19年6月8日

訓令第16号

(設置)

第1条 本市の基本構想で示す将来像を踏まえ、持続的な発展が可能なまちづくりを目指して、市街地整備、環境、防災、景観等の観点から土地の有効利用や都市(まち)の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、小城市まちづくり推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 計画的な土地利用の推進及び調整に関すること。

(2) 都市計画マスタープランの策定及びその推進に関すること。

(3) 中心市街地活性化基本計画等の策定及びその実施を推進すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、まちづくり推進に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(検討部会及びワーキングチーム)

第6条 本部長は、第2条に規定する事項を円滑に処理するため、次に掲げる検討部会を置く。

(1) 土地利用検討部会 都市計画区域の再編、区域区分の方針、用途地域等の土地利用規制、国土利用計画との整合及び調整等について検討する。

(2) 都市計画検討部会 都市計画マスタープラン、地区ゾーニング、都市施設配置等について検討する。

(3) 市街地活性化検討部会 中心市街地活性化基本計画、都市再生整備計画等について検討する。

2 各部会は、別表第2に掲げる課等の課長級をもって構成する。

3 本部長は、第2条に規定する特定の事項を迅速かつ重点的に調査検討させるため、必要に応じワーキングチームを置くことができる。

(部会長及び副部会長)

第7条 検討部会に部会長及び副部会長を置く。

2 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。

3 部会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

(検討部会の運営)

第8条 検討部会は、必要に応じて各部会長が招集する。

2 部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 本部及び検討部会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、本部及び検討部会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年6月5日訓令第10号)

この訓令は、平成21年6月6日から施行する。

(平成21年6月30日訓令第13号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教育長

総務部長

市民部長

福祉部長

産業部長

建設部長

教育部長

別表第2(第6条関係)

土地利用検討部会

財政課 企画政策課 農林水産課 建設課 文化課 都市計画課

都市計画検討部会

財政課 企画政策課 農林水産課 商工観光課 建設課 下水道課 都市計画課

市街地活性化検討部会

財政課 企画政策課 総合戦略課 社会福祉課 商工観光課 建設課 教育総務課 生涯学習課 文化課 都市計画課 定住推進課

小城市まちづくり推進本部設置規程

平成19年6月8日 訓令第16号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年6月8日 訓令第16号
平成20年10月1日 訓令第12号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第7号
平成21年6月5日 訓令第10号
平成21年6月30日 訓令第13号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成24年6月18日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第13号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成30年6月15日 訓令第4号