○小城市建築協定に関する条例施行規則

平成19年6月27日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条、第72条第1項及び第73条第3項並びに小城市建築協定に関する条例(平成19年小城市条例第24号)第4条の規定により、建築協定に関する縦覧及び意見の聴取に関し必要な事項を定めるものとする。

(縦覧場所)

第2条 建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧場所は、小城市役所とする。

(縦覧手続)

第3条 協定書を縦覧しようとする者(以下「縦覧人」という。)は、縦覧場所に備付けの縦覧受付簿に所定の事項を記入し、係員の承認を受け、縦覧しなければならない。

(縦覧手数料)

第4条 協定書の縦覧は、無料とする。

(持出し禁止)

第5条 縦覧人は、協定書を縦覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

(縦覧時間等)

第6条 協定書の縦覧時間は、次に掲げる日を除く日の午前9時から午後5時までとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、縦覧時間を変更し、又は縦覧させないことができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を公告しなければならない。

(縦覧の停止又は拒否)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(申請に係る協定書の縦覧開始の公告)

第8条 市長は、法第71条の規定により協定書の縦覧を開始しようとするときは、その旨を公告するものとする。

(異議の申出)

第9条 法第71条の規定による縦覧において協定書の内容について異議のある者は、縦覧期間満了後10日以内に市長に対し文書でその旨を申し出ることができる。

(意見の聴取の公告及び通知)

第10条 市長は、法第72条第1項の規定により意見の聴取を開始しようとするときは、開催日の7日前までに当該意見の聴取の事由並びに開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び前条の規定により異議の申出をした者(以下「異議申出人」という。)に対し通知するものとする。

(指定職員)

第11条 意見の聴取は、市長の命じた職員(以下「指定職員」という。)が主宰する。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員は、指定職員となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人である職員

(2) 協定者又は異議申出人の親族である職員又は親族であった職員

(3) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人又は補佐人である職員

(関係職員の出席)

第12条 指定職員は、必要があると認めるときは、意見の聴取に関係行政機関の職員(以下「関係職員」という。)の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

2 前項の場合においては、あらかじめ意見の聴取の事由並びに開催の期日及び場所を関係職員に文書で通知しなければならない。

(口述審査)

第13条 意見の聴取は、口述審査によって行う。

(代理人)

第14条 協定者又は異議申出人が意見の聴取に出席できない場合は、代理人を出席させることができる。

(陳述書による意見の聴取)

第15条 第13条の規定にかかわらず、異議申出人又はその代理人が意見の聴取に出席できない場合で、あらかじめ当該建築協定に関する陳述書を市長に提出しているときは、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員が作成し、かつ、署名した調査書を朗読することにより口述審査に代えることができる。

(欠席者)

第16条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が意見の聴取に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を意見の聴取の開催日の3日前までに市長に提出しなければならない。

2 異議申出人又はその代理人が前項の届出をしないで意見の聴取に欠席した場合は、異議の申出がなかったものとみなす。

(意見の聴取の延期)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

2 第10条の規定は、前項の規定による期日の延期について準用する。

(定足数)

第18条 意見の聴取は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第13条の規定による代理人の出席は、協定者の出席数に加算する。

(証人及び参考人の出席等)

第19条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合において、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取の開始前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第20条 意見の聴取に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員、証人及び参考人は、口述審査において発言することができる。

2 前項の規定により発言をしようとする者は、あらかじめ、指定職員の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は、意見の聴取をしようとする事項の範囲を超えてはならない。

4 指定職員は、発言の内容が意見の聴取の範囲を超えていると認めるときは、その発言の停止を命ずることができる。

(意見の聴取の記録)

第21条 指定職員は、意見の聴取について、次に掲げる事項の要点を記録し、記録署名人とともに署名しなければならない。

(1) 出席者の住所及び氏名

(2) 次第

(3) 協定書の説明

(4) 意見等の内容

2 指定職員は、意見の聴取に先立ち、協定者、異議申出人又は代理人のうちから3人以内の記録署名人を選出するものとする。

(秩序保持)

第22条 指定職員は、意見の聴取の場所を整理し、又はその秩序を保持するために必要があるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 指定職員は、意見の聴取を妨害し、又は意見の聴取の場所の秩序を乱す者に対して退場を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

小城市建築協定に関する条例施行規則

平成19年6月27日 規則第31号

(平成19年6月27日施行)