○小城市長期継続契約に関する条例施行規則

平成19年10月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市長期継続契約に関する条例(平成19年小城市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条各号に規定する契約は、次のとおりとする。

(1) 条例第1号に規定する物品は、電子計算機、複写機、印刷機、事務機器、理化学機器、医療機器、車両、建設用機械、測量機器、作業用機械及びソフトウエアー等とする。

(2) 条例第2号に規定する役務は、建物管理業務、清掃業務、設備・機器等の保守管理業務、端末機器等入力業務、給食業務、樹木管理業務、運転業務及び配送業務等とする。

(3) 条例第3号に規定する役務は、ソフトウエアー保守管理業務及び貸借物件に係る保守管理業務とする。

(4) 条例第4号に規定する業務は、機械警備業務、運行管理業務等とする。

(5) 条例第5号に規定する業務は、電話交換業務、受付業務、案内業務、窓口業務及び人的警備業務等とする。

(6) 条例第6号に規定する業務は、教育業務、保育業務及び福祉施設で作業指導又は生活支援等を行う業務とする。

(長期継続契約の契約期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 物品の貸借にあっては5年以内

(2) 貸借物件に関する役務の提供に係るものにあっては5年以内

(3) 前号に掲げるもののほか、役務の提供に係るものにあっては3年以内

(契約期間中の変更及び解除)

第4条 長期継続契約は、翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合には、当該契約を変更し、又は解除することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小城市長期継続契約に関する条例施行規則

平成19年10月1日 規則第36号

(平成19年10月1日施行)