○小城市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例

平成19年10月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、小城市担い手農地集積高度化促進事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、当該事業の受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、当該事業を施行する場合には、当該事業によって利益を受ける地域にある農用地利用改善団体及び一定の要件を満たした農業者等が組織する団体(以下「農用地利用改善団体等」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各農用地利用改善団体等ごとに、その年度における当該事業に要する経費のうち佐賀県から交付を受ける補助金を除いた額とする。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、当該事業が適切に施行されるよう、市長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小城市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例

平成19年10月1日 条例第31号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成19年10月1日 条例第31号