○小城市企業誘致条例
平成19年6月23日
条例第23号
小城市企業誘致条例(平成17年小城市条例第152号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市内に工場等の立地を奨励し、もって地域経済の活性化と雇用の増大を図ることを目的とする。
(1) 「工場等」とは、製造業その他の事業で規則に定めるものの用に供する施設をいう。
(2) 「新設」とは、市内に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置し、又は市内に工場等を有する者が、新たに異なる業種の工場等を市内に設置することをいう。
(3) 「増設」とは、市内に既存の工場等を有する者が、同一の業種の工場等を新たに市内に設置し、又は既存の工場等を拡充することをいう。
(4) 「立地」とは、市と協定を締結して市内に工場等を新設し、又は増設することをいう。
(5) 「投下固定資産総額」とは、立地に伴い取得した工場等の土地、建物及び償却資産の総額をいう。
(6) 「常時雇用する従業員」とは、立地に伴い、当該工場等において通常の状態の下にその事業を継続するために新たに採用された者のうち規則で定める者をいう。
(便宜の供与)
第3条 市長は、工場等を立地する者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 立地に必要な資料を作成し、提供すること。
(2) 用地の取得、労務の充足その他工場等の設置に必要な事項につき、協力又はあっせんすること。
(奨励措置)
第4条 市長は、工場等を立地する者に対し、予算の範囲内で次に掲げる奨励措置を行うことができる。
(1) 固定資産税の課税免除
(2) 立地奨励金の交付
(3) 企業立地促進事業費補助金の交付
(令8条例7・一部改正)
(指定)
第5条 前条の奨励措置の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出し、市長の指定を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、これを審査し、適当と認める者について、指定するものとする。
(固定資産税の課税免除)
第6条 市長は、立地する者が地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項又は第14条第1項の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた地域経済牽引事業に伴い、事業所の新設又は増設を行う者に該当するときは、投下固定資産総額に対して課する固定資産税について、立地後最初に固定資産税を課すこととなる年度以後引き続き3年度課税免除を行うことができる。
(令8条例7・全改)
(立地奨励金)
第7条 市長は、市内に工場等を立地し、市税を完納している者(前条の固定資産税の課税免除を受ける者を除く。)に対し、規則で定めるところにより立地奨励金を交付することができる。
(令8条例7・一部改正)
(企業立地促進事業費補助金)
第8条 市長は、市内における工場等の立地を促進するため、第6条の適用を受ける者に対し、規則の定めるところにより、企業立地促進事業費補助金を交付することができる。
2 市長が立地上特に必要があると認めるときは、前項の適用を受けない者に対し、規則の定めるところにより、当該補助金を交付することができる。
(令8条例7・一部改正)
(工場等設置者の責務)
第11条 この条例の規定による便宜の供与、固定資産税の課税免除、立地奨励金及び企業立地促進事業費補助金(以下「奨励措置等」という。)を受けようとする工場等の設置者は、次に掲げる要件を満たすよう務めなければならない。
(1) 自然環境及び生活環境の保全
(2) 市が実施する諸施策への協力
(3) 市内居住者の優先雇用
(令8条例7・一部改正)
(申請事項の変更)
第12条 奨励措置等を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 奨励措置等の申請書の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(承継)
第13条 奨励措置等の適用を受けた者で、相続、譲渡、合併その他の事由により変更を生じたときは、その事業の承継者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出書を審査し、当該事業が継続された場合に限り、承継者に対してその残存の奨励措置等を行うことができる。
(1) 工場等を当該事業以外の用途に供したとき。
(2) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又はその状態にあると認められるとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為により奨励措置等を受けたとき。
(4) この条例の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(報告及び帳簿等の閲覧)
第15条 市長は、奨励措置等について必要があると認めるときは、奨励措置等を受けた者から報告を徴し、又は当該奨励措置等に関する帳簿等の閲覧を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小城市企業誘致条例の規定は、この条例の施行日以後に立地した工場等に対する奨励措置等について適用し、同日前に立地した工場等に対する奨励措置等については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月27日条例第7号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。