○小城市議会議員及び小城市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程
平成20年1月15日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、小城市議会議員及び小城市長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第1項第6号に規定する選挙運動のために使用するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の証紙に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31選管告示14・一部改正)
(選挙運動用ビラの証紙)
第2条 選挙運動用ビラは、小城市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する証紙(様式第1号)をはって頒布しなければならない。
2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。
(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)
第4条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、これに証紙をはるべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容の異なる選挙運動用ビラがあるときは、それぞれ1枚)を添え、選挙管理委員会に提出しなければならない。
(令3選管告示65・一部改正)
(証紙等の返還)
第5条 前条で不要となった証紙については、速やかに選挙管理委員会へ証紙交付票とともに返還しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月1日選管告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日選管告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月17日選管告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4選管告示4・全改)
(令3選管告示65・全改)