○小城市都市計画マスタープラン策定検討委員会設置要綱

平成19年8月24日

告示第67号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づき、都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、小城市都市計画マスタープラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、市長に提案する。

(1) 都市計画マスタープランの策定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 公共的団体の代表者

(4) 公募により選任された者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、都市計画マスタープランを都市計画審議会に市長が諮問するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要に応じて委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日告示第87号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年7月22日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第34号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

小城市都市計画マスタープラン策定検討委員会設置要綱

平成19年8月24日 告示第67号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年8月24日 告示第67号
平成21年4月1日 告示第32号
平成21年6月30日 告示第87号
平成27年7月22日 告示第87号
平成30年3月30日 告示第34号