○小城市下水道の私道内への設置に関する要綱

平成19年11月30日

告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、小城市公共下水道事業又は農業集落排水事業の計画区域内の国県道及び小城市が管理する道路(以下「公道」という。)以外の道路(以下「私道」という。)に下水道管きょを設置することにより、私道に面した建築物の排水設備の設置を促進し、生活環境の改善に資することを目的とする。

(設置条件)

第2条 この告示により下水道管きょを設置することのできる私道は、次に掲げるすべての要件を備えたものとする。

(1) 私道の一端が公道に接続していること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により位置の指定を受けた道路又は私道が道路としての形態を有し、登記簿上の地目が公衆用道路となっている土地であること。

(3) 私道の幅員が2.0メートル以上あり、下水道管きょ工事が可能であること。

(4) 私道に設置する下水道管きょに汚水を排除する受益戸数が2戸以上あること。ただし、当該受益戸数が1戸の場合であっても、私道の所有者が複数である場合は、この限りでない。

(5) 原則として当該私道に関係する受益者全員が下水道受益者負担金又は下水道受益者分担金を納付すること及び速やかに下水道へ接続することについて同意していること。

(6) 私道に下水道管きょを設置することについて、当該私道敷地の所有者全員が承諾していること。

(7) 下水道管きょの設置に対する土地の使用期間は、下水道管きょの存続期間とし、使用料は無償であること。

(8) 土地の所有権を移転し、又は当該土地に新たに権利を設定しようとするときは、その譲受人又は権利を取得する者に対し、下水道管きょが埋設されていることを説明し、この承諾内容を承継又は承認してもらうこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長が現地の状況により公益上必要があると認める場合は、この告示を適用する。

(申請手続)

第3条 私道に下水道管きょの設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、代表者を定め、私道内下水道管きょ設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 私道内下水道管きょ設置申請者名簿(様式第2号)

(2) 下水道管きょ設置承諾書(様式第3号)

(3) 位置図

(4) 私道平面図

(5) 公図の写し

(採否の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、その結果を私道内下水道管きょ設置決定通知書(様式第4号)により、申請者の代表者に通知するものとする。

(廃止又は布設替)

第5条 下水道管きょを設置した私道の土地の所有者は、事情の変更により、当該下水道管きょの廃止又は布設替を必要とするときは、関係者の同意書を付し、市長の承諾を受けなければならないものとする。

2 前項の規定により下水道管きょの廃止又は布設替をする者は、それに要する諸費用を負担するものとする。

(完成後の処置)

第6条 工事完成後の下水道管きょの所有権は小城市に帰属するものとし、下水道管きょの維持管理は、市が行うものとする。

2 設置された下水道管きょに新たに接続の申し出をした者があるときは、当該土地の所有者は接続に対して承認しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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小城市下水道の私道内への設置に関する要綱

平成19年11月30日 告示第92号

(平成19年12月1日施行)