○小城市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成20年2月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業(以下「基準該当障害福祉サービス事業」という。)を行う事業所(以下「基準該当障害福祉サービス事業所」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(基準該当障害福祉サービス事業所の登録)

第2条 市長は、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に規定する基準(以下「省令基準」という。)を満たし、かつ、省令基準に従い基準該当障害福祉サービス事業を継続的に運営することができると認められるものを基準該当障害福祉サービス事業所として登録するものとする。

第3条 前条に規定する登録(以下「登録」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準該当障害福祉サービス事業の種類及び基準該当障害福祉サービス事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面(以下「添付書類」という。)を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の管理者の氏名及び住所

(2) 事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所

(3) 事業所の平面図及び設備の概要(居宅介護、重度訪問介護及び行動援護に係る事業を除く。)

(4) 運営規程

(5) 利用者から苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 該当申請の事業に係る従事者の勤務体制及び勤務形態

(7) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録の決定をしたときは、申請者に対し、基準該当障害福祉サービス事業所登録済証(様式第2号)を交付するものとし、登録をしない決定をしたときは、基準該当障害福祉サービス事業所非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業所において基準該当障害福祉サービス事業を行う者(以下「登録事業者」という。)は、第3条に規定する申請書又は添付書類に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに基準該当障害福祉サービス事業所登録変更届出書(様式第4号)に変更内容が分かる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス事業を廃止、休止又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の代理受領等)

第6条 登録事業者は、法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給費等」という。)の代理受領について、登録後速やかに市長に申し出るものとする。

2 登録事業者は、法第5条第22項に規定する支給決定障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)と基準該当障害福祉サービスの契約をしたときは、当該支給決定障害者等が支払うべき基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給される額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり支払を受けることの委任を受けるものとする。

3 登録事業者は、前項の委任に基づく支払を受けたときは、当該委任に係る支給決定障害者等に特例介護給付費等の額を通知するものとする。

(報告等)

第7条 市長は、基準該当障害福祉サービス事業所の登録の継続に関し必要があると認めるときは、当該登録事業者又はその従業者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う職員は、その身分を示す基準該当事業者監査証(様式第6号)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録事業者の基準該当障害福祉サービス事業所の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 省令基準に該当しなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に不正があったとき。

(4) 前条第1項に規定する報告若しくは検査を拒否し、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 不正の手段により登録を受けていることが判明したとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、基準該当障害福祉サービス事業所登録取消通知書(様式第7号)により当該登録事業者に通知するものとする。

(情報の提供)

第9条 市長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを県に提供することができる。

(1) 基準該当事業所の番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 登録年月日

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) 事業所の管理者の氏名及び住所

(8) 事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(告示)

第10条 市長は、登録したとき、第5条の規定による届出があったとき又は第7条の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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小城市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成20年2月29日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)