○小城市福祉ホーム事業費補助金交付要綱
平成20年4月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、福祉ホームを運営する社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金の基準単価は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 補助金の基準単価(上限月額) |
福祉ホームを運営するために要する経費 | 1 身体障害者福祉ホーム ・定員が5人~9人の場合 3,216,000円/定員数/12月 ・定員が10人~19人の場合 3,833,000円/定員数/12月 ・定員が20人~29人の場合 5,068,000円/定員数/12月 2 知的障害者福祉ホーム ・1棟当たり 223,930円/定員数 |
2 補助金の額は、月の初日における利用者数に補助金の基準単価(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を乗じて得た額とする。
2 前項の補助金等交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数1部とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日(ただし、全額概算払で交付されたときは補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月28日告示第143号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月30日告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第26号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。