○小城市障害者控除対象者認定事務取扱要綱
平成19年12月28日
告示第97号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11に規定する障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者は、認定基準日において市内に住所を有する障害者手帳等の交付を受けていない満65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けたものとする。
(令6告示152・一部改正)
(認定の申請)
第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を小城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。
2 申請者が自ら前項の申請をすることができないときは、民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族が本人に代わって申請することができる。
(令6告示152・一部改正)
(認定の基準)
第4条 障害者控除対象者の認定は、介護保険法第27条の規定に基づく要介護認定又は同法第32条の規定に基づく要支援認定に係る調査結果を基に、別表に掲げる基準により行うものとする。
(認定基準日)
第5条 認定基準日は、障害者控除対象者の認定申請日直前の12月31日とする。ただし、その者が既に死亡している場合は当該死亡の日とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成20年1月1日から施行し、平成19年分の所得に係る所得税及び市民税の申告から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月11日告示第152号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令6告示152・一部改正)
区分 | 認定 | 基準 |
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる | 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準が「Ⅲa」「Ⅲb」の者 |
身体障害者(3級~6級)に準ずる | 障害高齢者の日常生活自立度判定基準が「B1」「B2」の者 | |
特別障害者 | 知的障害者(重度)等に準ずる | 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準が「Ⅳ」「M」の者 |
身体障害者(1級、2級)に準ずる | 障害高齢者の日常生活自立度判定基準が「C1」「C2」の者 |
注 表中の判断基準は、障害高齢者の日常生活自立度判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく。
(令6告示152・一部改正)