○小城市障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成19年12月28日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11に規定する障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者は、障害者手帳等の交付を受けていない満65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けたものとする。

(認定の申請)

第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を小城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

2 申請者が自ら前項の申請をすることができないときは、民法(明治31年法律第9号)第725条に定める親族が本人に代わって申請することができる。

(認定の基準)

第4条 障害者控除対象者の認定は、介護保険法第27条の規定に基づく要介護認定又は同法第32条の規定に基づく要支援認定に係る調査結果を基に、別表に掲げる基準により行うものとする。

(認定基準日)

第5条 認定基準日は、障害者控除対象者の認定申請日直前の12月31日とする。ただし、その者が既に死亡している場合は当該死亡の日とする。

(認定書の交付)

第6条 福祉事務所長は、第4条の審査に基づき障害者控除対象者に該当すると認定したときは、申請者に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付し、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、申請者に障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成20年1月1日から施行し、平成19年分の所得に係る所得税及び市民税の申告から適用する。

(平成28年3月31日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

認定

基準

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準が「Ⅲa」「Ⅲb」の者

身体障害者(3級~6級)に準ずる

障害老人の日常生活自立度判定基準が「B1」「B2」の者

特別障害者

知的障害者(重度)等に準ずる

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準が「Ⅳ」「M」の者

身体障害者(1級、2級)に準ずる

障害老人の日常生活自立度判定基準が「C1」「C2」の者

注 表中の判断基準は、障害老人の日常生活自立度判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく。

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小城市障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成19年12月28日 告示第97号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成19年12月28日 告示第97号
平成28年3月31日 告示第23号