○小城市立小・中学校職員安全衛生管理規程

平成20年6月23日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、小城市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において職員とは、学校に勤務する職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、快適な職場環境の実現を通じて、学校における職員の健康と安全を確保するように努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、校長その他関係者が講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に協力するよう努めなければならない。

(衛生管理者)

第5条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校に、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、教頭をもって充てる。

3 衛生管理者は、校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする。

(衛生推進者)

第6条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、教頭をもって充てる。

3 衛生推進者は、校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を担当する。

(産業医)

第7条 学校に、法第13条の規定に基づき産業医を置く。

2 産業医は、校医をもって充てる。

3 産業医は、次の職務を行う。

(1) 職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関すること。

(3) 健康診断の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、校長に対して指導し、若しくは助言することができる。

(衛生委員会)

第8条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校に、衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に係る重要事項

3 衛生委員会の委員は、10人以内をもって組織し、議長は校長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。ただし、委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体がある場合はその職員団体(過半数で組織する職員団体がない場合は、職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき、校長が指名しなければならない。

(1) 校長

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 当該学校の職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから校長が指名した者

5 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(衛生委員会に準ずる組織)

第9条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に、衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため、前条の衛生委員会に準ずる組織を置く。

2 前条の規定は、前項の衛生委員会に準ずる組織について準用する。この場合において、同条第4項中「衛生管理者」とあるのは、「衛生推進者」と読み替えるものとする。

(健康診断の種類)

第10条 職員に対して行う健康診断は、定期健康診断とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 校長は、健康診断の結果について、産業医に意見を求めることができる。

(健康診断の通知等)

第11条 校長は、健康診断を実施するときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。

(受診の義務)

第12条 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

2 前条の規定による健康診断を受診できなかった職員は、1箇月以内に医師の健康診断を受け、その結果を証する書面を校長に提出しなければならない。

(健康診断の免除)

第13条 前条の規定にかかわらず、次の職員については、健康診断の受診の全部又は一部を免除することができる。

(1) 長期にわたって療養中の職員

(2) 長期にわたって研修中の職員

(3) 産前休暇又は産後休暇中の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、校長がやむを得ない理由があると認める職員

(診断結果の通知)

第14条 校長は、職員の健康診断を実施した医療機関から診断結果の通知があったときは、その結果を速やかに教育長に報告しなければならない。

(事後措置)

第15条 校長は、前条の規定による診断結果の通知により、指示を行う必要があると認める職員に対し、適切な事後措置を講じなければならない。

(職員健康診断票の作成等)

第16条 校長は、健康診断結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。

2 校長は、職員健康診断票を5年間保存しなければならない。

3 校長は、所属職員が異動したときは、その者に係る職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。

(秘密の保持)

第17条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後も同様とする。

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか、学校の職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、小城市教育委員会が別に定める。

この規程は、平成20年6月23日から施行する。

小城市立小・中学校職員安全衛生管理規程

平成20年6月23日 教育委員会訓令第5号

(平成20年6月23日施行)