○特定健康診査等実施計画に基づく健康診査等の費用徴収規則

平成20年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市国民健康保険条例(平成17年小城市条例第118号)第7条の規定に基づき、40歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者に対し実施する特定健康診査(以下「特定健診」という。)において徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、特定健診を受けようとする者(以下「受診者」という。)から特定健診に要する費用の一部(以下「費用」という。)を徴収するものとする。

2 市長は、受診者がやむを得ない理由により費用を負担することができない場合において、必要があると認めるときは、費用の徴収を行わない。

(徴収する費用の額及び徴収方法)

第3条 前条の規定により市長が徴収する費用の額は、別表のとおりとする。

2 費用の徴収方法は、市長が別に定める。

3 前2項の規定により費用を徴収したときは、領収書(別記様式)を交付する。

(返還)

第4条 既納の費用は、返還しない。ただし、受診者の責めによらないで特定健診を受けることができなくなったときは、徴収した費用の全部又は一部を返還する。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

検査項目

実施方法

徴収金額

特定健診

40~74歳

集団健診

1,000円

個別健診

1,200円

画像

特定健康診査等実施計画に基づく健康診査等の費用徴収規則

平成20年4月1日 規則第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年4月1日 規則第8号
平成21年3月12日 規則第3号