○小城市通所型介護予防事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の38第1項第1号の規定に基づき、要介護状態等(法第7条第1項に規定する要介護状態又は同条第2項に規定する要支援状態をいう。以下同じ。)となるおそれのある高齢者に対し、通所型介護予防事業(以下「事業」という。)を行うことにより、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に居住する65歳以上の要介護状態等でない者で、生活機能が低下しているおそれのある高齢者(以下「特定高齢者」という。)とする。

(事業内容)

第3条 市長は、特定高齢者に対して次に掲げる事業を実施する。

(1) 運動器の機能向上事業

(2) 栄養改善事業

(3) 口腔機能の向上事業

(4) その他市長が特に必要と認める事業

(費用負担)

第4条 利用者は、事業に要する費用のうち、市長が別に定める額を負担するものとする。

(事業の委託)

第5条 市長は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に当該事業を委託することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

小城市通所型介護予防事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第25号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成20年4月1日 告示第25号