○小城市ふるさと応援事業実施要綱

平成20年6月30日

告示第56号

注 令和3年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、小城市ふるさと応援基金条例(平成20年小城市条例第15号。以下「条例」という。)第1条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の適正な管理運営を図るため、小城市ふるさと応援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附者 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する税額控除の対象となる個人をいう。

(2) 寄附対象法人 市の区域内に主たる事務所又は事務所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(令3告示77・追加)

(事業の内容)

第3条 条例第6条の規定により基金の全部又は一部の処分に充てる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子ども・子育て・教育のまちづくり 未来を担う子どもたちが健やかに安全に育つまちづくりに関する事業

(2) 健康・福祉のまちづくり 市民が生涯にわたり健康で幸せに暮らしていけるまちづくりに関する事業

(3) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の規定により認定を受けた地域再生計画に基づき実施する小城市まち・ひと・しごと創生推進事業

(令3告示77・旧第2条繰下・一部改正)

(寄附金の使途の指定等)

第4条 寄附者は、自らの寄附金の使途を前条第1号及び第2号に規定する事業のうちから、あらかじめ指定することができる。

2 寄附対象法人が寄附金の使途を指定することができるのは、前条第3号に規定する事業とする。

3 市長は、第1項に規定する使途の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて事業を指定することができる。

(令3告示77・旧第3条繰下・一部改正)

(寄附金の申込み等)

第5条 寄附金は、ふるさと応援寄附申込書(様式第1号)により受けるものとし、第3条第1項第3号の事業に寄附する寄附金については、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)寄附申込書(様式第2号)により受けるものとする。

2 寄附金の払込みは、納付通知書により行うものとする。

3 前2項の場合において、市長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附金の申込み及び払込みを行うことができる。

(令3告示77・旧第4条繰下・一部改正)

(寄附金の額)

第6条 寄附金の額は、1件当たり5,000円以上とし、第3条第1項第3号に規定する事業に寄附する寄附金の額は、1件当たり10万円以上とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(令3告示77・旧第5条繰下・一部改正)

(寄附金の受入れ等)

第7条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 市長は、第3条第1項第3号に規定する事業に寄附する寄附金を収受したときは、寄附対象法人に対して受領書(様式第3号)を交付するものとする。

3 市長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公の秩序又は善良の風俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

4 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、理由及び経過を記録しておかなければならない。

(令3告示77・旧第6条繰下・一部改正)

(寄附金の管理等)

第8条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと応援基金寄附金台帳を整備するものとする。

2 市長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(令3告示77・旧第7条繰下)

(運用状況の報告)

第9条 市長は、寄附金の運用状況について、毎年度公表しなければならない。

(令3告示77・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示77・旧第9条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第41号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示77・全改)

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(令3告示77・追加)

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(令3告示77・追加)

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小城市ふるさと応援事業実施要綱

平成20年6月30日 告示第56号

(令和3年4月1日施行)