○小城市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成20年9月26日
告示第75号
注 平成30年11月から改正経過を注記した。
小城市母子家庭高等技能訓練促進費事業実施要綱(平成17年小城市告示第203号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、母子家庭の母又は父子家庭の父に対して当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、小城市とする。
(給付金の種類)
第3条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、訓練促進給付金にあっては養成機関(通信教育によるものは、通学制を原則とする観点から、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等、特にやむを得ない場合に限る。)において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金にあっては養成機関における修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者をいう。以下同じ。)(以下「母子家庭の母等」という。)であって、就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業している者(父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者をいう。)とする。なお、この事業において、「児童」とは、20歳に満たない者をいう。ただし、市内に住所を有する者に限る。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準(児童扶養手当の一部支給に係る所得制限限度額未満)にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)なお、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。
(2) 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付等、この事業と趣旨を同じくする給付金を受けていないこと。
(平31告示62・令4告示60・令5告示114・令6告示73・令6告示121・一部改正)
(対象資格)
第5条 この事業の支給の対象資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師(准看護師を含む。)
(2) 助産師
(3) 介護福祉士
(4) 保育士
(5) 理学療法士
(6) 作業療法士
(令5告示114・令6告示73・一部改正)
(支給期間等)
第6条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給期間等は、次のとおりとする。
(1) 訓練促進給付金
ア 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)の全期間とする。ただし、支給期間が48月となる者とは、資格取得のために4年課程の履修が必要となる者とし、その他の者については、従前のとおりとする。なお、資格取得のために4年課程の履修が必要となる者とは、次のとおりである。
(ア) 資格取得のために4年課程の履修が必須となる資格を目指す者
(イ) 高等学校の看護師養成課程(5年一貫)や看護師専門学校の定時制課程(4年)等、条件によって4年以上の課程の履修が必要と認められる者
(ウ) 大学の保健、医療、福祉系学部等において、助産師や保健師、社会福祉士や精神保健福祉士等の資格取得を目指す者
イ 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給して差し支えない。)
ウ 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。
エ 訓練促進給付金の支給期間の決定は、原則として申請があった年度末までとし、支給対象期間が次年度以降引き続く場合については、翌年度当初に再度申請を受付け、改めて支給の決定をするものとする。
(2) 修了支援給付金 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以後に修了支援給付金を支給するものとする。
(平30告示103・令元告示57・令4告示60・一部改正)
(支給額等)
第7条 訓練促進給付金等の支給額等は、次のとおりとする。
(1) 訓練促進給付金
ア 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(ア) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないものを除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円)
(イ) (ア)に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)
イ 訓練促進給付金は、原則として、過去に給付を受けた者には支給しないものとする。
(2) 修了支援給付金
ア 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(ア) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円
(イ) (ア)に掲げる者以外の者 2万5,000円
イ 修了支援給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。
(平31告示62・令元告示57・令4告示60・令5告示114・令6告示73・令6告示121・一部改正)
(事前相談の実施)
第8条 市長は、給付金の支給を受けようとする母子家庭の母等の養成機関における単位の取得状況等を的確に把握し、当該資格の取得見込みを審査し、生活状況について聴取することにより、支給の必要性について十分把握するものとする。
(給付金の支給等)
第9条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者は、訓練促進給付金にあっては修業開始日以後に、修了支援給付金にあっては修了日を経過した日以後に高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 訓練促進給付金
ア 対象者及びその扶養している児童(20才に満たない者をいう。以下同じ。)の戸籍の謄本又は抄本
イ 当該対象者及びその児童と生計を同一にする者の属する世帯全員の住民票の写し
ウ 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類等
エ 支払を希望する金融機関の通帳の写し
オ 地方税関係情報の取得に関する同意書
カ 次に掲げるいずれかの書類
(ア) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し
(イ) 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第5号。「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(ウ) 当該対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第5号。「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(2) 修了支援給付金
ア 対象者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 対象者及びその児童と生計を同一にする者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
ウ 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類
エ 支払を希望する金融機関の通帳の写し
オ 地方税関係情報の取得に関する同意書
カ 次に掲げるいずれかの書類
(ア) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し
(イ) 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第5号。「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(ウ) 当該対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第5号。「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
3 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(平30告示103・平31告示62・令2告示47・令4告示60・令6告示121・一部改正)
(受給要件の審査)
第10条 市長は、支給申請書を受理したときは、母子・父子自立支援員等で構成する審査会を開催して、受給要件等の審査を行うものとする。
(支給の決定)
第11条 市長は、前条の規定により、当該母子家庭の母等が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を当該母子家庭の母等に通知するものとする。
(修業期間中の報告)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、訓練促進給付金の支給を受けている者に対し、定期的に出席状況に関する報告及び養成機関における修得単位証明書等を求めることができるものとする。
(訓練促進給付金等の請求)
第13条 訓練促進給付金等の支給の決定の通知を受けた者は、給付金の交付を受けようとするときは、高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 第11条により支給決定された者が、2回目以降の支給を受けようとするときは、前回支給分に係る出席状況等を確認できる書類(養成機関の長の証明があるもの)を市長に提出しなければならない。また、年度末に養成機関が発行する単位取得証明書を市長に提出しなければならない。
3 夏期休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合は、原則として当該月については支給しないものとする。
(受給資格喪失及び支給要件変更の届出)
第14条 市長は、訓練促進給付金等の支給を受けている受給者(以下「受給者」という。)が、母子家庭の母等でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由がある時を除き、14日以内に高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第3号)又は高等職業訓練促進給付金等支給要件変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(支給決定の取消)
第15条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消すとともに、遅滞なくその旨を当該受給者に通知するものとする。
(訓練促進給付金の返還)
第16条 市長は、偽りその他不正の手段により又は支給要件に該当しなくなったにもかかわらず訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、既に支給した訓練促進給付金等の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小城市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に養成機関において受講を開始した者から適用し、平成19年度以前から養成機関において受講を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成21年2月4日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月27日告示第126号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年6月5日から適用する。
附則(平成24年3月30日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小城市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に養成機関において受講を開始する者から適用し、同日前に養成機関において受講を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月31日告示第92号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年7月以前の請求に係る小城市母子家庭高等技能訓練促進費の額及び同月31日以前の修了日に係る小城市母子家庭高等技能訓練促進費の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小城市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱(以下「新告示」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に養成機関において受講を開始する者から適用し、同日前に養成機関において、受講を開始した者については、なお従前の例による。
3 平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進費の支給は、平成25年9月30日までの間において申請があった場合は、新告示第6条第1号ウの規定にかかわらず、新告示第4条の対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。
附則(平成26年3月31日告示第35号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第96号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第134号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日告示第14号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日告示第10号)
この告示は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年11月12日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月17日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第60号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月31日告示第114号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の小城市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の小城市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月30日告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
(令6告示121・全改)
(令4告示60・一部改正)
(令4告示60・一部改正)
(令2告示47・全改、令4告示60・一部改正)
(令2告示47・追加、令4告示60・一部改正)